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「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成23年9月改定)」PCB廃棄物の保管量、発生量及び処分見込量

2011年09月08日 20時18分49秒 |  PCB/DXN類など

東京都環境局HPより:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

■東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成23年9月改定)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/attachement/pcb_syori-keikaku.pdf
以下、「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」から抜粋
序章
○ 「東京都PCB廃棄物処理計画」は、PCB保管事業者等及び行政の役割分担を明確化し、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するとともに、PCB廃棄物の処理に対する都民の理解を得るため、PCB特別措置法第7条第1項の規定に基づき、平成17年10月に策定したものである。
○ 今回、策定から6年が経過すること、また、微量PCB廃棄物(微量のPCBによって汚染された物(柱上トランス(再生油を絶縁油として使用しているものであって、東京電力株式会社が都内において所有しているものに限る。以下同じ。)を除く。)が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の処理体制が整いつつあることから、PCB廃棄物の処分量の見込み等を時点修正するとともに、微量PCB廃棄物の処理に係る事項を計画に盛り込むことを目的として「東京都PCB廃棄物処理計画」を改定する。

2 PCB廃棄物の処分見込量等
(1) 高濃度PCB廃棄物
高濃度のPCBを含む高圧トランス、高圧コンデンサ、PCB油等に係るPCB廃棄物の保管量、発生量及び処分見込量は、表2のとおりである。

注11 平成22 年3 月末日現在の保管量である。
注12 平成22 年3 月末日現在において使用中の高濃度PCB 廃棄物が、平成22 年4 月1 日から第1 章4(1)に定める計画期間の満了の日(平成27 年3 月末日)までに全量PCB 廃棄物になると想定し、算出した。

(2) 柱上トランス及び柱上トランスの油
東京電力株式会社が都内において所有する柱上トランス及び柱上トランスの油の保管量、発生量及び処分見込量は、表3のとおりである。

注13 平成22 年3 月末日現在の保管量である。
注14 平成22 年3 月末日現在において使用中の柱上トランスが、平成22 年4 月1 日から第1 章4(1)に定める計画期間の満了の日(平成27 年3 月末日)までに全量PCB 廃棄物になると想定し、算出した。

(3) 微量PCB廃棄物
微量のPCBを含む高圧トランス、高圧コンデンサ及び微量PCB混入油の処分見込量は、表4のとおりである。

注15 平成22 年3 月末日現在の保管量である。
注16 平成22 年3 月末日現在において使用中である微量のPCB を含む高圧トランス等が、第1 章4(2)に定める
計画期間の満了の日(平成28 年7 月14 日)までに全量PCB 廃棄物になると想定し、算出した。
注17 「変圧器等への微量PCB の混入可能性に関する調査結果について」(平成15 年11 月 社団法人日本電機工業会)のデータを基に推計した。
注18 微量PCB 混入油の処分見込量と同量の絶縁油が含まれる電気機器の台数に換算すると約10,000 台に相当する。

(4) その他のPCB廃棄物
(1)から(3)まで以外のPCB廃棄物の処理方法については国において検討が進められており、処理の体制が確立された時点で、処分量に見込むものとする。

第3章 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項
1 PCB廃棄物の処理の体制の現状
都内においては、少量のPCB廃棄物を保管する事業者が多数存在すること、PCB廃棄物の種類が多岐にわたること、定められた期間内に限られた施設で処理しなければならないことを踏まえ、都は、国が定める「PCB廃棄物処理基本計画」及び本計画に基づき、PCB保管事業者等のPCB廃棄物の処理に係る関係者が、自らの役割を果たし、相互に協力して計画的な搬入・処分を行い、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に努めている
以上、「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成23年9月改定)」より抜粋 (下線渡辺)

注目すべきは、やはり、処理期限内にすべてのPCB廃棄物の処理が終了するかどうかということ。東京事業もここのところ順調に操業しているようだが、それでも平成23年6月末でトランスで27.8%、コンデンサ18.9%程度の進捗率。JESCOの操業は平成27年3月迄の予定である。そして、下記の表(分類がかわっているので単純に比較できないが)、平成17年3月末時点と平成22年3月末現在の「安定器」の保管量、使用量の推移である。処分見込量は逆に増加している。東京事業操業当初は、安定器の処理も行ってはいたが、充填剤として使用されているアスファルトの問題などで処理困難となり、「安定器等の受入停止・再開の目処立たず」となっている。また、「(4) その他のPCB廃棄物」とは、JESCOの運転廃棄物のことだろうか? 東京事業に限らず、どこの事業所も、かなりの運転廃棄物がたまってきているようだ。ドラム缶などに保管し続けていて、大阪事業の議事要旨では「ドラム缶を民間保管で」という記録もあった。

一都三県の処理をするJESCO東京事業は、当初の計画では、都内の高濃度PCB廃棄物を平成23年3月頃までに終了させる予定であった。しかし現実にはまだこんなに↓↓残っている。
集計に1年のタイムラグがある。平成22年度の東京事業の処理量はトランス356台、コンデンサ4,855台なので、平成23年3月末現在の保管量はおおよそそのぶん少なくなっているはずである。
(低濃度の柱上トランス類は問題なく順調に処理が進んでいるようだ)

東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管量及び使用量

注:微量PCBのトランス、コンデンサの発生量に関してはさらに増える算定、
  微量PCB混入高圧トランスの処分見込量は62,928台、
  微量PCB混入高圧コンデンサ処分見込量は27,055台(表4参照)

注4 保管量は、PCB特別措置法の保管状況届出から集計した。
注5 使用量は、東京都PCB適正管理指導要綱(平成13 年4 月20 日付13 環廃産第76 号)の使用状況報告から集計した。
注6 高圧トランス等から抜き取ったPCBを含む絶縁油をいう。
注 7 低圧トランス、低圧コンデンサなどをいう。
注8 柱上トランスから抜き取った絶縁油をいう。
注9 微量のPCB が混入した絶縁油を含む高圧トランスや高圧コンデンサのことで、都内には10 万台程度あると考えられる。微量のPCB による汚染の有無の判別には、PCB 濃度分析が必要である。
注10 微量のPCB が混入した絶縁油を含むトランスから抜き取った微量のPCB を含む絶縁油(柱上トランスの油を除く。)をいう。

●東京都微量PCB廃棄物処理支援事業について
●微量PCBの分析補助制度の補助金交付申請受付中!!

関連(本ブログ)
■全国のPCB廃棄物処理事業の進捗状況(H23.2迄)と最近の主なトラブル等について(JESCO)(2011年04月03日)

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■東京PCB廃棄物処理事業だより( No. 26)平成23年7月
http://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/pdf/tokyodayori26.pdf
東京PCB廃棄物処理施設の運転状況について
当処理施設の平成23年4月~6月の処理実績は下表のとおりです。


車載トランスが搬入されました。
7月12日旧国鉄で使用されていた車載トランスが搬入されました。車載トランスは主に鉄道車両で使用されるため、一般的なトランスに比べ高さより横幅の広い特殊な形状をしています。初めての処理対象となるため、安全で効率的な解体処理をいかに進めるか、他事業所での処理も参考にしながら実施することにしています。

※写真は「東京PCB廃棄物処理事業だより( No. 26)」より

トランス、コンデンサと、受け入れた廃棄物を、PCBの抜き取り作業、解体作業、容器の洗浄、PCB分解、卒業判定、気が遠くなりそうなほど大変なことである。それに比べれば微量PCBの焼却処理は簡単といえばそうであるが、それも膨大にあるとなると~人間が作り出した負の遺産、それでもPCBやダイオキシン類は、分解や無害化できるとあって処理を急いでいる。しかし、急ぎすぎて事故やトラブルがおきては本末転倒。じっくり、しっかりと、着実に安全に進めていくしかない。一方、放射性廃棄物はそれすらできないのに次々と貯め込み、それをばらまいている、愚かなことである。



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