有明清掃工場の搬入ごみ99%は事業系ごみ
有明清掃工場は、約4%の管路収集を除けば、すべて事業系の持込みごみである、、、
その4%の管路収集分も、ほとんどは事業系のごみ、家庭系のごみはお台場の集合住宅のみ?
有明清掃工場は治外法権でも有しているのか、無法地帯の事業系ごみ、
プラスチック搬入も容認か?、資源化可能な紙類も規制どころか堂々の受入承認
訂正:2018年8月22日追記
平成29年度で粗大ごみ破砕可燃分を7%搬入、従って、99%が事業系ごみというのは大げさだった。
有明清掃工場の搬入ごみ9割以上は事業系ごみに訂正する。詳しくは下段に。従って、組成割合も、粗大ごみ由来のプラスチック類も多少はあるだろうが、、、
23区では、「事業活動に伴って生じた」プラスチック類はいつから「可燃ごみ」扱いとなったのか?
こうも堂々と、清掃工場で受け入れてしまって~
有明清掃工場の組成割合、
紙類はもとより、プラスチック類がどんどん増えてしまって、、、、、
事業系のプラスチック類がどんどん入っている、弁当がらも入れているのか?
昨年、有明清掃工場に廃プラスチックなど産廃不法投棄容疑で逮捕された産廃運搬会社社長は、「3年で540回くらい捨てた」 と容疑を認めているというニュースもあったけど、こうして発覚するのも氷山の一角であろうが、、、
搬入物検査は実施しているとはいえ、
それにしても、ほぼ99%事業系ごみの有明清掃工場で、こうもプラスチックごみが増えていて何ら改善されないのは、清掃一組の職務怠慢とも言えるのではないか?事業系ごみの不適正搬入調査をより厳格に実施してほしいものだ~
清掃事業概要(平成28年度)
有明清掃工場 ごみ処理量 105,085.12トン
管路収集(区収集) 4,131.70トン ←全体の3.9%
予算執行の実績報告(平成28年度)
廃棄物処理手数料
管路収集 搬入実績量 3,369,820 kg(122,998,962 円)←管路収集32.5円/Kg
4,131.70トン-3,369,82トン=761.88トン ←家庭系は全体の0.7%
従って、有明清掃工場は99%は事業系ごみ
追記(2018年7月30日)
23区の「弁当がら」のことだろうか、
都政新報「事業系容リプラ/20年度めどにリサイクル化へ/23区と一組が協議本格化」で、事業系容器包装プラスチック(容リプラ)に関し、2020年度までのリサイクル化を目指して協議を本格化させているそうだ。リサイクル手法や統一ルールの採用などが焦点となっている、
23区と東京二十三区清掃一部事務組合は、不燃ごみとともに破砕埋め立て処分している事業系容器包装プラスチック(容リプラ)に関し、2020年度までのリサイクル化を目指して協議を本格化させている。東京五輪を機に、リサイクル推進による循環型社会の形成を五輪のレガシーとして残す考えだ。協議ではリサイクル手法や統一ルールの採用などが焦点となる見通しで、区と清掃一組は清掃リサイクル主管課長会などで今年度末にも方向性を固める方針。
資源化可能な紙類の清掃工場での搬入規制を願う!!
再三、23区と清掃一組で「資源化可能な紙類の清掃工場での受入規制」を検討してほしいと要望しているのだが、、何年たっても、全くその検討の兆しすれみえてこない。今どき、「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」なども堂々と「持込承認 廃棄物(受け入れ基準)」としている希有な自治体は23区だけなのではないか? あの大阪市ですら、ごみワーストワンの汚名返上で、真っ先に取り組んだのが事業系の紙類規制、資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止措置である、
23区も清掃一組も「ごみ減量」の必要性を言えども、ごみがなくなっては困るのだろう、事業系持込ごみ処理手数料、今年度も150億円も見込んでいるだいじな収入源、また、ごみ削減で清掃工場の休止や削減になると困るのだろうかと、、、あまりにも理不尽でかたくなな清掃一組の対応に、ついついそんなことまで考えてしまう、、、
清掃一組が、搬入規制ができない理由として取り上げるのは、
ごみ減量や資源化などは各区が取り組む役割分担
持込ごみの実態が把握できていないという
清掃一組は、清掃工場の性状調査は、バンカごみの調査なので事業系持込ごみのとしての調査はしていない、事業系持込ごみに資源化可能なものがどの程度搬入されているかの実態が把握できていないという。それでは実態の調査して欲しいと、何度も要望したがいまだにまったくやる気なし、、
また、区収集の家庭系ごみに関しても、資源化可能な紙類等をごみとして排出することに禁止措置はとられていない。事業系のごみのみ搬入禁止にはできないとまで言われてしまえば、、、何をか言わんや、、廃掃法の言うところの事業者の責務まで自治体がまるごと肩代わりでは、、、
有明清掃工場、99%は事業系ごみ、
事業系持込ごみの実態調査ができなければ、
搬入ごみの99%が事業系ごみである有明清掃工場の性状調査をみればいいではないか、、、
以下、清掃一組「清掃工場等ごみ性状調査報告書」からグラフ等作成
(清掃一組HPでは「清掃工場等ごみ性状調査」は平成29年度も公表されているが、報告書としての公表は平成28年度が最新だった)
●有明清掃工場バンカごみ紙類の詳細分類割合
混ぜればごみ、分ければ資源ではあるが、
紙類だけの細分類をみてみると、、、段ボールが14%も占めている、その他紙類、中には汚れた紙なども含まれて入るだろうが、いわゆる「雑がみ(ミックスペーペー)」のたぐいだろう、、、
年間の搬入ごみを組成割合から紙類の重量に案分してみた~
資源化可能であろう紙類が大量に燃やされているのだ、、
●有明清掃工場バンカごみプラスチックの詳細分類割合
なぜ、事業系ごみ99%でこうもプラスチックが多いのだ、、、
事業系のごみ搬入検査で、お弁当の「バラン」が1枚入っていただけでもNGとするとう東京都の自治体もあるが、、23区は無法地帯なのか、、、こんなにもプラスチックが堂々と、、、
年間の搬入ごみを組成割合からプラスチックの重量に案分してみた~
23区の家庭系ごみ、平成20年度からプラスチック類が資源あるいは可燃ごみと分別区分が変更になったことから、有明清掃工場でも事業系のプラスチックの清掃工場への混入がどんどん増えてきている、、
参考までに
「弁当がら」の性状調査
23区の事業系ごみ、東京廃棄物事業協同組合は『現在、事業系一般廃棄物の「不燃ごみ」とされている「弁当がら等」及びこれに付帯する廃プラを、「可燃ごみ」として焼却処分をして欲しい』という要望書(平成18年2月8日付)を東京23区に提出している。家庭系「廃プラスチック」のサーマルリサイクルが23区全体として安定実施に至った段階で検討するということであったが、現在も、一応はそのまま「不燃ごみ」扱いではあるが~
東京廃棄物事業協同組合は、その後、東京都の廃棄物審議会などで、『事業所からだされる「雑紙」「プラスチック」をRPF(固形燃料)とする仕組みづくり』の意見を出しているが、事業系少量廃棄物の「東京ルール案」検討など進めていたが~、、
清掃工場等のごみ性状調査結果、長年、清掃一組がホームページで公表するのはいつもみていたが、、、、この性状調査の項目が、調査報告書ではもっと細分類されていると今頃気がついた。「中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業計画(素案)説明会に参加した~」にも取り上げたのだが、紙おむつの調査、乾電池等の個数及び重量、エアゾール缶の本数などなど、性状調査と重金属含有量など盛りだくさんの報告書である。毎年実施の「ごみ排出源単位等実態調査」報告書は何度か借りてみたが、清掃工場等のごみ性状調査とごみ排出源単位等実態調査のごみ分類と概ね同じようなかんじかな、、、?
追記(2018年8月24日)
有明清掃工場の過去の搬入内訳をグラフにしてみた~
なにしろ、長年、有明清掃工場は、管路収集ごみ以外は事業系の持込ごみのみ受入と思い込んでいたので、、、とりあえず平成12年度から事業年報を見直してみたら、粗大ごみも以前から入っているし、区収ごみも若干はいっているし、しさ、肉骨粉、災害廃棄物と、、、
とはいえ、管路収集分は、3.5%~最大でも4.9%であった。どちらにしても、ごみ収集車を走らせないで、夢の管路収集システムはほとんど夢物語のようではあるが。管路収集の内訳も家庭ごみは1%程度は変わりない。今後、オリンピック絡みなのか、有明のホテル建設が管路収集を利用する予定ということで、久々に管路収集の利用が増えるようだ。
ということで、
有明清掃工場の搬入ごみ99%は事業系ごみは、9割以上は事業系ごみと訂正する。
●有明清掃工場 年度別搬入内訳
こうしてみると、、そういえば瑞穂町の肉骨粉騒動もあったな~
事業年報、平成18年度からは管路収集分は内数で「区収集ごみ」で表記されるようになったのうっかり見落としていたが、
平成14年度は、区収ごみが19トン+管路5,157トン
平成18年度は、区収ごみ47.24トン+管路4,461.19トン この区収ごみと派なんだろうか?
平成13年度~平成17年度は「しさ」の受入もある。品川清掃工場の建て替えでかな?
平成14年度~平成15年度は、「瑞穂町肉骨粉」の受入も、国内で「牛海綿状脳症」(いわゆる狂牛病)騒動の余波で、、、
災害廃棄物は宮城県女川町の災害廃棄物と東京都の大島町災害廃棄物受入、
●有明清掃工場 年度別搬入内訳(割合)
●有明清掃工場 搬入内訳(平成29年度)
割合だけでなく、ごみ焼却量に案分すると、、、
23区の清掃工場では、毎年、毎年、年間100万トン以上の紙類が焼却されている。
そのうち、資源化可能な紙類はどのくらいあるのか、、、
家庭ごみは、各区とも、紙類の資源回収(集団回収・行政回収)を実施している、
その一方、23区の清掃工場搬入ごみの35%を占める事業系の持ち込みごみはどうなっているのか、
23区清掃一組の事業系持ち込みごみ「持込承認 廃棄物(受け入れ基準)」では、
「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」なども堂々と受け入れ品目となっている。
産業廃棄物(木くず・紙くず・繊維くず)の「受け入れ基準」には「再生利用できないものに限る」が明記されているが、、
いまどき、全国各地のごみ焼却施設で、事業系ごみの「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」を受け入れている自治体など、珍しい存在、、、
21清掃工場体制の温存のためか、、持ち込み手数料確保のためか、、、、、
23区の清掃工場では、毎年、100万トンを超える紙類を燃やしている!!
平成28年度は116万トンの紙類を焼却した~
●清掃工場別 ごみ性状調査結果(各工場とも年4回調査の平均値)
グラフは、清掃一組「ごみ性状調査結果」より作成
追記(2018年8月23日)
◆23区清掃工場 区収集・持込 搬入内訳◆
平成29年度は約35%が事業系の持込ごみとなった。
清掃工場により、区収集と持込ごみの割合は大きく異なる。
粗大ごみ破砕ごみ処理施設の可燃分は、破砕ごみ処理施設の休止にともない、湾岸地域の清掃工場で焼却処理ということになったとおもっていたが、平成29年度の清掃工場搬入総括表をみると、世田谷、渋谷、豊島、板橋以外の15工場に運ばれている。中防から練馬、板橋、足立、葛飾までも運んで、、、ちょっとびっくり、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
環境省<法令・告示・通達 >
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
3 事業者の責務
- (1) 事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、その廃棄物が産業廃棄物に区分されるか一般廃棄物に区分されるかにかかわらず、全般的に処理責任を有するものであること。
- (2) 事業者は、その事業活動に伴って生ずる製品等が廃棄物となった場合において、市町村の清掃事業等が処理困難な事態に至らないようにしなければならないものであること。したがって、地方公共団体において容器、包装その他の問題に関し、事業者に対し、廃棄物処理の立場から指導又は助言を行なうことができること。
4 地方公共団体の責務
- (1) 市町村は、清掃事業の実施にあたっては、ごみ処理施設、し尿処理施設その他の廃棄物の処理施設の整備及び運営の近代化を図り、効果的な清掃事業を実施しなければならないこと。
- (2) 都道府県は、市町村の清掃事業が効果的に遂行されるように必要な援助を与えることに努めるとともに、その管轄区域内の産業廃棄物の全般的な収集、運搬及び処分の状況を把握し、事業者、廃棄物の処理業者又は地方公共団体の廃棄物の処理事業によって、管轄する区域の全域にわたって産業廃棄物の適正な処理が行なわれるようにしなければならないこと。
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省)
- 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知) (PDF形式, 829.77KB)
平成29年3月21日付 環廃対発第1703212号、環廃産発第1703211号
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23区の清掃やリサイクルの条例にも、区長、区民、事業者のさまざまな義務や責務が書かれている。
そして、事業系廃棄物の処理も、「区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。」と23区概ね同じような扱いだろう。