東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

広東省が固体廃棄物環境汚染防止条例の改正案、大気汚染防止条例の草案を発表 (中国)

2018年09月13日 12時43分52秒 | ごみ全般/環境政策

JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)

広東省政府は9月5日、「広東省固体廃棄物環境汚染防止条例」改正案を発表し、12日まで意見を募集した。「中華人民共和国環境保護法」「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」などに基づき、固体廃棄物による環境汚染の防止と監督・管理の強化を目指す。

企業に廃棄物の状況報告を義務付け

広東省個体廃棄物環境汚染防止条例は2004年に制定され、2012年1月、7月に改正されている。今回の改正案では基本方針として、「減量化」「資源化」「無害化」の3つの原則が定められた(第3条)。

固体廃棄物を産出する重点企業・組織およびその他の生産設備経営者には、産出する固体廃棄物の種類、数量、行先、貯蔵、利用、処理状況、固体廃棄物汚染防止設備の建設・運用状況を一般公開することが義務付けられる(第10条)。違反した企業には10万元以上20万元以下(約160万円~320万円、1元=約16円)の罰金が科される(第46条)。

また、危険廃棄物を産出する企業・組織は、管理計画の策定と登録が義務付けられる。危険廃棄物の種類、発生源、行先、成分、突発性の環境関連問題の発生の有無などの台帳への登録が求められ、10年以上保存される(第33条)。

危険廃棄物の埋め立て処理を行った企業は、危険廃棄物取り扱い状況の登録を保存し、埋め立て地に標識を設置することが義務付けられる。いずれも無期限とされ、県以上の政府が定期的に埋立地を検査する(第34条)。

保険会社が固体廃棄物環境汚染防止に関する保険業務を行うことを奨励・支援する。個体廃棄物を産出、収集、貯蔵、輸送、利用、処理する企業・組織などは、環境汚染責任保険に加入する(第16条)。

政府に処理施設建設を義務付け

政府にも廃棄物処理への協力が義務付けられる。近年、環境規制の高まりにより企業の廃棄物処理ニーズが増加、処理施設の能力不足が慢性化している。改正案では広東省政府が固体廃棄物処理施設の建設を統一的に進めるとし(第17条)、市、県以上の政府は固体廃棄物基礎施設の計画を実施し、設備建設の立案、用地、資金などの問題を解決する(第18条)と明記された。また、県級以上の政府について、本条例にある環境汚染防止目標を業績審査制度の内容とし審査結果を一般に公表する(第7条)と、監督を強める内容となっている。

(河野円洋)

 

広東省政府は9月5日、「広東省大気汚染防止条例」の草案を発表し、12日まで意見を募集した。「中華人民共和国環境保護法」「中華人民共和国大気汚染防止法」などに基づき、大気汚染防止・改善を目指す。

条例は全86条(主な内容は添付資料参照)で、ポイントは次のとおり。

(1)エネルギー関連と揮発性有機化合物に関する「工業汚染防止(第16~第29条)」、(2)自動車や船舶などに関する「移動源汚染防止(第30~第49条)」、(3)ほこりや飲食店などに関する「ほこり、その他の汚染防止(第50~63条)」の3分野について規制すること。珠江デルタ地域での石炭・石油発電設備の新設・拡張や、国の計画外の鉄鋼、セメント、板ガラスなどの新規プロジェクトが禁止されること。また、建築ごみ運送車両にはGPSの設置が義務付けられる。

(河野円洋)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 次の記事へ »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ごみ全般/環境政策」カテゴリの最新記事