goo blog サービス終了のお知らせ 

東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

環境省 家庭から排出された全てのリチウム蓄電池などの分別回収及び適正処理の徹底を市区町村に通知

2025年04月15日 18時48分51秒 | ごみ全般/環境政策

環境省「市区町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策集(概要版)」から抜粋

 

モバイルバッテリーやスマートフォンなどに使われている「リチウムイオン電池」による火災や発火事故が相次ぐ中、環境省は家庭から出される不要になったすべての「リチウムイオン電池」を市区町村が回収するよう求める新たな方針をまとめ、15日、通知しました。(参考「不要のリチウムイオン電池 “市区町村が回収を”環境省が通知  」)

NHKニュースによると、浅尾環境大臣は15日の閣議後の記者会見で「近年、廃棄物処理施設やごみ収集車などでリチウムイオン電池に起因する火災事故が頻繁に発生していることは重要な課題と認識していて、市町村による分別回収や適正処理をさらに徹底していく必要がある」と述べたと~

日本の環境行政、
ほんとうに後始末行政に徹している、
火災が頻発で、どうしようもないから市区町村が分別回収を徹底しろとは、、、
十数年以上も前から、各地のごみ行政や消防からも爆発や火災の危険性は指摘されていたのに、、やることなすこと、、、遅すぎる、、、相当な被害がでてやっと環境省も重い腰を上げる、、

それも、手っ取り早く出口での後始末、、

現状、致し方ない面もあるのはわかるが、

環境省の通知には、「製造事業者等に一定の役割を果たしてもらういわゆる拡大生産者責任(EPR)を求めているところであるが一般廃棄物については、市町村が定める一般廃棄物処理計画に従って市町村の責任の下でその処理を行わなければならないものである。」

そんなことでは、拡大生産者責任も適正処理困難物も何のためにあるのやら、そもそもリチウム電池などは、資源有効利用促進法で小型二次電池製造事業者と小型二次電池を使用する製品の製造事業者及びそれらの輸入販売事業者に自主回収と再資源化(リサイクル)が義務づけられているのではないか、徹底した実効性のある法に改正もせず、、なんでもかんでも廃棄物になれば市町村の責任で回収・処理しろというのもいかにも、、、

とは言え、多くの市区町村は、ごみ収集車や廃棄物処理施設の爆発・火災事故などの多発で、自己防衛ですでに環境省の通知の前にリチウム電池などの回収を実施せざるを得なかったのが実情、、

 


 

環境省「市区町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策集(概要版)」から抜粋

 

 

環境省の通知
長々と、事細かに分別・回収方法、保管方法、適正処分まで書いてある~

環循適発第 2504151 号 令和7年4月 15 日

市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について(通知)

 廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御尽力をいただき御礼申し上げる。
 近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品(以下「リチウム蓄電池等」という。)に起因する火災事故等が頻繁に発生している。令和5年度には、全国の市町村において8,543件発生しており深刻な課題となっている。
 火災事故等が発生した場合、廃棄物処理施設や収集運搬車両そのものへの被害に加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性がある。また、廃棄物処理施設が火災事故等により稼働停止し、廃棄物処理が滞る場合には、その地域の生活環境保全上の支障等に大きな影響を及ぼすこととなる。
 環境省では、これまで、各市町村において現在実施されている対策事例等を「リチウム蓄電池等処理困難物対策集」としてとりまとめ公表するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第9条の9に基づく一般廃棄物の広域的処理に係る特例を活用し、製造事業者等による処理体制の構築に努めてきたところである。また、令和7年3月には、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の一部改訂について(通知)」(令和7年3月31日環循適発第2503312号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知)により、一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用・適正処分の考え方等を改めて提示し、リチウム蓄電池等を標準的な分別収集区分の一つとして位置づけたところである。
 こうした中、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村は、令和5年度において75%に留まっており、各市町村においてリチウム蓄電池等の分別回収及び適正処理を更に徹底していく必要があることから、改めて下記のとおりリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策をとりまとめたので、貴職におかれても必要な対策を実施していただくとともに、貴管内市町村に対し、周知徹底をお願いしたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。


1.市町村の一般廃棄物処理責任の性格等
 廃棄物処理法において、市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、市町村自ら処理する一般廃棄物のみならず、市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保する必要がある。
 また、近年、各種リサイクル法の制定等により、製造事業者等に一定の役割を果たしてもらういわゆる拡大生産者責任(EPR)を求めているところであるが、一般廃棄物については、市町村が定める一般廃棄物処理計画に従って市町村の責任の下でその処理を行わなければならないものである。
 このため、全ての市町村において、当該市町村の区域内で発生するリチウム蓄電池等が一般廃棄物となったものの処理について廃棄物処理法第6条第1項の一般廃棄物処理計画に位置付けること等により、家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の安全な処理体制を構築していく必要がある。

2.リチウム蓄電池等の適正処理に関する方針
 今後のリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針の検討に際しては、次の各事項について留意されたい。
・分別収集区分が分かりやすく排出しやすいなど住民にとって利便性が高い収集方法とすること。
・回収したリチウム蓄電池等の保管を適切に行うこと。
・可能な限り回収したリチウム蓄電池等を国内の適正処理が可能な事業者に引き渡すことで、循環的利用、適正処理を行うこと。

3.リチウム蓄電池等の適正処理に関する対策
(1)分別・回収方法の基本的な考え方
 市町村は、次の各方法を参考にして、当該市町村の区域内で発生する家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の回収体制を構築すること。
① 分別方法
 住民に対して、製造事業者等の自主回収の対象品だけでなく自主回収を行っていないリチウム蓄電池及び膨張・変形したリチウム蓄電池の排出方法を明示すること。
② 回収方法
ア.家庭で不要となったリチウム蓄電池等を退蔵させず、また、他のごみ区分への混入を防ぐため、住民にとって利便性が高い分別収集(ステーション・戸別)を基本として分別収集を行うこと。
イ.火災事故の発生状況その他地域の特性に応じて、分別収集(ステーション・戸別)と拠点回収(分散型回収拠点や回収ボックス等による回収)を併用し、住民の利便性を更に高めること。また、リチウム蓄電池等の適正処理に関する普及啓発を兼ねて、人が集まるイベント等における回収についても検討すること。
ウ.リチウム蓄電池等を収集する際には、平ボディ車、又はパッカー車で収集する場合には横積み等の別積載として、収集・輸送中の発火を防ぐこと。
エ.透明なビニール袋に入れて排出を促す等、雨天時の分別収集を想定した方法を検討すること。
オ.発煙・発火の危険性があるため、膨張・変形したリチウム蓄電池等は他のリチウム蓄電池等とは別に回収、保管することが望ましい。
カ.回収ボックス等での拠点回収を行う場合、小型家電及び小型家電から取り外したリチウム蓄電池を同時に排出することが可能となるため、小型家電回収ボックスと併設してリチウム蓄電池専用の回収ボックスを設置することも考えられる。また、住民の利便性の観点から、投入可能時間及び曜日が多い施設に回収ボックスを設置することが望ましい。
キ.回収ボックス等での拠点回収にあたり、発煙・発火に備えて消火設備を整えておくことが望ましい。
③ 周知・広報
ア.「リチウム蓄電池等」は、どのような製品に使用されているのか十分には周知されていない。このため、使用されている製品の品目を具体的に示す等して、リチウム蓄電池等の不適切なごみ区分への混入を防ぐための周知を行うこと。
イ.収集・運搬中等の発煙・発火リスクを低減させるため、不要となったリチウム蓄電池等は、電池切れの状態で排出するよう周知すること。
ウ.リチウム蓄電池等の発火危険性を知らずに、誤って不適切なごみ区分に排出した場合、結果として、「火災事故の原因となり、市町村のごみ・資源物の収集、処分が停止する危険性がある」ため、住民に対して注意喚起を行うこと。
エ.火災事故等の主な原因品目である「モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コードレス掃除機等のバッテリー、スマートフォン、電気かみそり、電動工具、ハンディファン、電動式玩具、作業服用ファン」等については、特に積極的に品目名を明示することが望ましい。
オ.車載用等の大容量のリチウム蓄電池が搭載されている製品等で、製造事業者等による全国的な回収ルートが構築されている製品については、住民に適切な回収ルートを周知すること。
カ.リチウム蓄電池の取り外しが簡単にできないリチウム蓄電池使用製品は、無理に取り外そうとすると発煙・発火の危険性があるため、分解せず、そのまま排出するよう周知すること。

(2)保管方法の基本的な考え方
 市町村は、廃棄物処理法における保管に係る基準を遵守するほか、次の各方法を参考にして、回収したリチウム蓄電池等を適切に保管すること。
ア.回収したリチウム蓄電池等は、雨風による影響を受けない屋内に保管すること。
イ.膨張・変形したリチウム蓄電池等は耐火性の容器に保管すること。
ウ.電極が露出しているリチウム蓄電池等は、電極部を絶縁テープ等で絶縁処理したうえで保管すること。
エ.保管環境に応じて、保管量の上限基準等を市町村内で策定し、回収したリチウム蓄電池等を計画的に適正処理を行うこと。

(3)循環的利用、適正処分の基本的な考え方
次の各方法を参考にして、リチウム蓄電池等の循環的利用、適正処理を行うこと。
ア.必要に応じて性状や品目ごとに分別し、回収したリチウム蓄電池等は、可能な限り、再資源化事業者、小型家電リサイクル法の認定事業者等を通じて、国内の適正処理が可能な事業者に引き渡すこと。
イ.処理を委託した事業者による処理の実施内容、処理量、資源の販売先を開示させること。
ウ.回収したリチウム蓄電池等を再資源化事業者、小型家電リサイクル法の認定事業者等に引き渡す際、排出物の内容、受け渡し方法についても事前に協議すること。
エ.各市町村で回収される量は必ずしも多くなく、引き渡しや処分の料金を低減する観点から、必要に応じて都道府県において調整を行うなどにより、複数市町村が連携して引き渡す等の体制を構築すること。

4.消火設備その他火災事故等防止に必要な設備の整備について
 リチウム蓄電池等の分別回収を実施している市町村は、リチウム蓄電池等の分別回収を実施していない市町村に比べて、1自治体当たりの火災事故等の発生件数が少ない傾向にあり、市町村においてリチウム蓄電池等の分別回収を実施することは、火災事故等のリスク低減に有効である。
 一方で、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村においても、意図しない混入等により火災事故等は発生している。こうした火災事故等を防ぐためには、例えば、破砕機への投入前に、X線検出や、風力、磁力を用いた機械選別等により誤った分別収集区分に廃棄されたリチウム蓄電池等を取り除くことが有効である。また、仮に火災事故等が発生した場合、赤外線カメラによる表面温度上昇の検知等、発火をより早期に発見し迅速に初期消火することが大規模な火災事故を防ぐために有効である。近年は赤外線カメラと連携した放水銃の自動照準システムの運用事例も増えてきており、必要に応じてこのようなシステム導入についても検討されることを推奨する。
 市町村等が一般廃棄物処理施設の整備に当たって消火設備その他火災防止に必要な設備の整備を行う場合、基本的には循環型社会形成推進交付金等の対象となることから、設備の整備に当たっては積極的に活用を検討されたい。なお、廃棄物処理施設を含む公共施設に係る火災事故からの復旧等については、火災復旧事業債及び特別交付税による地方財政措置が講じられているところ。

 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 上越市中郷区の工場跡地から... | トップ | ごみ焼却時の温暖化ガスを減... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ごみ全般/環境政策」カテゴリの最新記事