尾道市は因瀬クリーンセンターにおいて排出ガス中のダイオキシン類濃度の定期測定を実施したところ、排出基準値を超えるダイオキシン類が検出されたと発表~(参考「尾道市のごみ焼却炉で基準値超えるダイオキシン類検出」)
因瀬クリーンセンターの維持管理情報をみると、、
焼却炉は50トン/日(25トン/日×2炉)だが、排ガスの測定は2炉共通となっている~
12月25日以降、1号炉及び2号炉の運転を自主的に停止、原因を特定するとともに、修繕等の対応を行い、再度測定を実施し、排出基準を満たすことを確認した後に運転を再開。
ごみの収集運搬、因瀬クリーンセンターへのごみ持ち込みの受け入れは平常通り実施
尾道市因瀬クリーンセンターにおけるダイオキシン類の排出基準値超過について
令和5年12月28日
尾道市因瀬クリーンセンターにおいて、排出ガス中のダイオキシン類濃度の定期測定を実施したところ、排出基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
現在、焼却炉の運転を自主的に停止するとともに原因を調査しています。今後、広島県等関係機関と連携しながら、改善、復旧へ向け対応してまいります。
市民の皆さんには、多大なご心配とご迷惑をおかけいたします。早期の復旧へ向け取り組んでまいります。
1.施設の概要
施 設 名 尾道市因瀬クリーンセンター
所 在 地 尾道市因島重井町5292-2
敷地面積 5,700平方メートル
焼却能力 1日当たり50トン(25トン×2炉)
2.ダイオキシン類検出の概要
測定結果 39 ng-TEQ/立方メートルN(令和4年11月は1.2 ng-TEQ/立方メートルN)
測 定 日 令和5年11月22日
排出基準 10 ng-TEQ/立方メートルN
根拠法令 ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
3.尾道市の対応
測定結果を受け12月25日以降、1号炉及び2号炉の運転を自主的に停止しています。現在、広島県をはじめ関係機関と連携しながら原因調査を進めています。原因を特定するとともに、修繕等の対応を行い、再度測定を実施し、排出基準を満たすことを確認した後に運転を再開いたします。
4.国の大気等環境基準
抜粋
(1)排ガス 特定施設及び排出基準値
特定施設種類/施設規模(焼却能力 )/新設施設基準/既設施設基準
廃棄物焼却炉(火床面積が 0.5 m2 以上、又は焼却能力が 50 kg/h 以上)
4t/h 以上 0.1 ng-TEQ/m3N 1ng-TEQ/m3N
2t/h-4t/h 1 ng-TEQ/m3N 5ng-TEQ/m3N
2t/h 未満 5ng-TEQ/m3N 10ng-TEQ/m3N