東京二十三区清掃一部事務組合HPより:http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/
■灰溶融施設の再稼動について
平成23年10月3日 東京二十三区清掃一部事務組合
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/topics/data/oshirase231003.pdf
東京電力管内の電力需給の逼迫に対応するため、電力消費量の大きい灰溶融施設の運転を停止していましたが、9月10日の電力使用制限令の解除以降、灰溶融施設を順次再稼動しています。
再稼動は、電力逼迫対策のため、当面は複数溶融炉のある工場では1炉のみの運転を基本とします。また、放射性物質の焼却処理過程における濃縮は主灰に比べて飛灰に顕著に現れるため、今後は焼却主灰のみを溶融する主灰単独溶融を実施していきます。
なお、再稼動に先立ち施設内の密封性貯槽に残留していた溶融飛灰の処理を行いました。
残留していた溶融飛灰の量は、定格運転時の数時間から1日分程度であり、処理にあたっては薬剤処理の安定性や作業者の安全を考慮し、一部の工場(品川、葛飾)で焼却飛灰と溶融飛灰との混合処理を行いました。(下線渡辺)
測定結果は、すべての施設において、処理汚泥の放射能濃度が国の指針値である8,000Bq/kgを下回っており、処理の安全性及び周辺環境への影響がないことを確認しました。
■灰溶融施設の再稼動日と残留溶融飛灰等の放射能濃度測定結果
まあ、このままあわよくば、灰溶融炉を全面停止、
脱原発ではないが、脱灰溶融を~と願ってはいたが、、、
23区では、まだ、まったくそのような合意形成はとれてないので、
様子を見ながら、主灰単独溶融ということで、致し方ないのか、
焼却飛灰にしろ、溶融飛灰にしろ、何をどうしても、セシウムが分解されるわけでも、減容されるわけでもなく、総量は変わらないので、環境省が決める方策に従って、作業者の安全、保管施設のスペース、処分場の問題等など、それぞれの自治体がかかえる課題の中で工夫して処理処分をすることになるのだろうが~
・手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場(我孫子市)は「濃縮招く焼却を避け、減量せず汚泥搬出へ」というニュース
・千葉・柏市清掃工場(北部クリーンセンター)は「焼却灰汚染濃度高すぎ…炉休止 」というニュース
焼却をやめるのも、灰溶融をやめるのも、灰溶融を再開するのも、それぞれの市町村の判断なのだが、
柏の北部クリーンセンターは、なぜ灰溶融をやめて焼却だけにしないのか?
そうすればかなりセシウム濃度は下がるだろうに、
ストーカー+灰溶融で一体になっているの?
焼却灰などの取り出し口がないのかな~(素人の余計なお世話)
松戸市は「焼却灰、セシウム基準値6倍(4万7400ベクレル)低数値灰混ぜ埋め立てへ /千葉」ということで7月から処理している。(清掃一組の今回の溶融飛灰の処理も環境省のこの判断に準じているのか?)
今回の清掃一組、主灰単独溶融でどれくらいの濃度になるかはわからないが、、
もう、こうなると、何がいいのかわるいのか、さっぱりわけがわからない。いろんな考え方はあるのだろうが、作業環境の安全は当然必要な優先事項として、人里離れた新海面で確実に覆土して遮蔽してもらうのがとりあえずの方策なのか、(処分場であれ作業者はいるのだが~あれこれ考えると、、、)
他に公表された資料↓↓
/shisetsukanri.htm">■清掃工場の放射能等測定結果を更新しました(10月3日) NEW!
■放射性物質を含む焼却灰等の処理状況について(10月3日) NEW!
清掃工場の放射能等測定結果↑↑は江戸川清掃工場以外はあまり変化はない~
■23区 江戸川清掃工場 飛灰処理汚泥が再び8,000Bq/kg超え9,470Bq/kg(飛灰は13,630Bq/kg)(2011年09月28日
■排ガスの放射線濃度測定結果(9/1~9/14採取分)(平成23年10月3日 HP掲載)
中央清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
港清掃工場 9月14日 不検出
北清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
品川清掃工場 9月6日 不検出
目黒清掃工場 9月1日 不検出
大田清掃工場(10月上旬採取予定)
多摩川清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
世田谷清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
千歳清掃工場 9月12日 不検出
渋谷清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
杉並清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
豊島清掃工場 9月9日 不検出
板橋清掃工場 9月5日 不検出
光が丘清掃工場 9月5日 不検出
墨田清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
新江東清掃工場 9月7日不検出
有明清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
足立清掃工場 9月14日 不検出
葛飾清掃工場 9月8日 不検出
江戸川清掃工場 9月2日 不検出
中防灰溶融施設(10月上旬採取予定)
破砕ごみ処理施設(9月下旬採取)(分析中)
※1 使用測定器 : 仏キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 7500SL
※3 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。
■ 放流水の放射線濃度測定結果(9/9~9/16採取分)
大田清掃工場(9月下旬採取)(分析中)
江戸川清掃工場 9月16日 セシウム合計 29Bq/L
他の工場すべて「不検出」
8月1日採取分でも墨田清掃工場13Bq/L、江戸川清掃工場30Bq/L検出している。
★柏市は利根川への放流を停止
清掃工場の焼却灰を埋めて「一時保管」している市最終処分場(同市布施)で、浸出水と放流水から1リットル当たり最高31ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。市は検出直後から利根川への放流を停止し、施設内で保管している。
国の排水濃度限度はセシウム134が同60ベクレル、セシウム137が同90ベクレル?!
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■一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて [PDF:883KB](平成23年6月28日)
■「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18,79996,c,html/79996/20110713-145950.PDF
平成23年7月2日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課
産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
<測定に関するQ&A>
Q1:要請対象となる施設は一般廃棄物を焼却している廃棄物処理施設はすべてか。
A1:原則としてすべてが要請対象である。ただし、室内でしか発生しない紙類の焼却処理のみを行っているなど焼却対象物が限定的であって、放射性物質による汚染のおそれがない一般廃棄物のみ焼却している施設は要請対象とならない。
Q2:廃棄物処理法第15条の2の4に基づき都道府県知事に届出の上、産業廃棄物焼却施設で一般廃棄物の焼却を行っている場合、当該施設も測定対象になるのか。
A2:対象となる。ただし、室内でしか発生しない紙類の焼却処理のみを行っているなど焼却対象物が限定的であって、放射性物質による汚染のおそれがない一般廃棄物のみ焼却している施設は要請対象とならない。
Q3:焼却施設において、スラグ化やキレート処理を行っている場合、測定対象は処理前の飛灰や主灰なのか、スラグ化やキレート処理した後のものか。
A3:基本的には、埋立処分される直前の状態での測定が望ましく、この場合、スラグ化したものやキレート処理後で測定を行うことが望ましい。セメント固化しているものについても同様の考え方である。なお、作業員が処理前の飛灰や主灰を取り扱う工程がある場合は、作業員の安全確保の観点から必要があれば処理前の飛灰や主灰も測定することも考えられる。
Q4: 施設の構造上、飛灰と主灰が混合されて排出される場合、混合された状態で測定して構わないか。
A4:混合された状態で埋立等が行われるのであれば、そのように測定して構わない。ただし、サンプリングの際になるべく均一に混合された灰を採取すること。また、排出前の過程で飛灰、主灰を別々にサンプリング・測定して、混合灰の濃度を求める方法も考えられる。
Q5:主灰や飛灰のサンプリングはどのように行ったらよいのか。
A5:統一的な方法は定めていないが、測定に当たっては分析業者等ともよく相談し、測定対象物の正確な放射能濃度が測定できる方法をとることが必要。例えば、JIS M 8100「粉塊混合物―サンプリング方法通則」の円すい四分方法を参照のこと。
<当面の取扱いに関するQ&A>
Q6:一時保管でドラム缶での保管は可能か。
A6:「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」に掲げる方法によるドラム缶での保管は可能。
Q7:福島の処理方針の中の、一時保管で「ドラム缶等」とあるが、フレコンバックでも構わないか。
A7:保管の過程で飛散や流出をしないよう管理ができるのであれば構わない。
Q8:事務連絡(2)ウにより、8,000Bq/kgを超える焼却灰については、一次保管場所付近での空間線量率や排水のモニタリングを実施することとされているが、その頻度は焼却灰の検査と同様、1ケ月程度の間隔でモニタリングすることでよいか。
A8:保管施設付近での空間線量率については、当該保管施設への作業員の立入状況等を勘案して適切な頻度でモニタリングすることが望ましい。また、排水のモニタリングの頻度は1ヶ月に1度程度で差し支えない。ただし、搬入や埋め立ての状況等に大きな変化があった場合、その都度モニタリングをすることが望ましい。
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