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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」成立、プラごみ削減?一括回収でリサイクル強化? 

2021年06月04日 20時51分26秒 | ごみ全般/環境政策

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が、4日の参院本会議で、全会一致で可決、成立したようだ。2022年4月の施行を目指すとなっている。

一括回収でリサイクル強化 プラごみ削減、新法成立
共同通信 2021年6月4日
 プラスチックごみのリサイクル強化と排出削減に向けた新法「プラスチック資源循環促進法」が4日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。家庭から出る食品トレーやおもちゃなどを市区町村が一括回収するよう要請。使い捨てスプーンやストローを多く提供する事業者には、有料化を含めた削減策を義務付ける。2022年4月の施行を目指す。…

 

周回遅れのワクチン外交ではないが、、、
日本の環境政策、周回遅れのプラ削減政策、

プラ製品の設計を環境配慮型に転換、、なんて、なんと悠長な、
今頃やっとではあるが、自由経済、環境よりも経済優先の日本、何事も規制はなしで、企業まかせ、、

「容リプラ」と「製品プラ」の一括回収、
主務大臣が認定した場合には、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が実施することが可能となっている。製品プラ事業者は、どうやら事業者の再商品化費用負担なしで、従来通り、ごみ処理やリサイクル同様に、自治体が再商品化費用の負担をするようだ。結局は、容リ法での一括回収は、製品プラ事業者はただ乗りなんだ、、、 「製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画」は大いに期待する!!

自治体にとって、一括回収のメリットは?
「市区町村による選別、梱包等を省略」とは、どのような形態になるのか不明。指定保管施設での選別等が省略OKであれば、かなりのコスト削減になる。たんなる二重選別の簡素化や「容リプラ」と「製品プラ」の分別はしなくていいと言うことなのか?

2015年頃、「
「製品プラスチック」自治体回収の広がりは~」で調べた時点では、拠点回収が多かったが、PP、PEで集めれば、リサイクルの採算ベースに合う。有価で引き取る業者さんもいたようだ。基本は、ごっちゃまぜの一括回収でなく、分別回収であればこそであるが、、過去に、環境省は、一括回収のソーティングセンターなどという構想も検討していたようだが、特定の事業者にはメリットはあるのか?

それにしても、自治体の負担は増すばかり、、
製造者責任、拡大生産者責任を徹底せよ、、、

今回は、報道各社、「ストローやスプーン有料化」「使い捨てプラ削減義務化」と大々的に取り上げているが、具体的には、「ポイント還元や代替素材への転換の使用の合理化を求める措置を講じる」ということで、一歩前進ではあろうが、、、どの程度の効果があるかは疑問

あの、やっと成立した「レジ袋有料化制度」ですら、各種の有料化の対象外となる買物袋という抜け道はたくさんあるし、、、

所詮は、「プラスチック資源循環促進法」だから、
それも熱回収含むリサイクル、

オルタナの「小泉環境相「熱回収をリサイクルとは呼ばない」」をみてびっくり、法案を審議した参議院環境委員会で小泉進次郎環境相は、「熱回収をリサイクルとは呼ばない」ことを強調したということであるが、、、

いくら小泉環境大臣が「熱回収をリサイクルとは呼ばない」と頑張っても、、、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」では、定義の中で、「再資源化」と「再資源化等」にすみ分けで熱回収も含めている。法律用語でいうと、熱回収は「リサイクル」ではなく「リサイクル等」になるのだ、、、

そして、環境省の「循環型社会形成推進交付金の要件」に、「プラスチックごみの分別収集」と「ごみの有料化」を加えることを検討しているとのこと。そうなんだ、「家庭ごみの有料化」も交付用件に加えるんだ。そうすると、23区は、全滅、23区の今後の建て替え清掃工場は、すべて交付金なしか? プラ資源化で清掃工場建替の交付金OKというのもかなり矛盾はしているが、、、どちらにしても、さらなるごみ減量のためには「プラスチックの資源化」「家庭ごみの有料化」は必須ということだろう、、そこはおおいに期待する!!

関連(本ブログ)
環境省「循環型社会形成推進交付金」、プラスチックごみの分別収集していることを新たな交付条件とする方針を固めた~2021年05月14日
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定 2021年03月09日

 



環境省 令和3年3月9日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について

添付資料

 

【概要】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 777 KB]

 



プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案
(抜粋)
第二 定義
五 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(以下「使用済プラスチック使用製品  等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいうものとすること。
六 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいうものとすること。

 

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