goo blog サービス終了のお知らせ 

東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

大阪府:微量ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する変圧器の不適正処分事案について(パナソニック)

2011年09月15日 19時51分42秒 |  PCB/DXN類など
大阪府報道発表資料より(2011年9月15日)

■微量ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する変圧器の不適正処分事案について
 このたび、パナソニック電工株式会社門真本社工場(門真市大字門真1048番地)において、微量ポリ塩化ビフェニル(以下「微量PCB」という。)に汚染された絶縁油を含有する変圧器1台を不適正処分したとの報告がありましたのでお知らせします。
  なお、同社がこの変圧器の搬出先について追跡調査した結果、微量PCB汚染絶縁油に含まれるPCBは、高温で燃焼され分解されており、環境への影響はないことが確認されました。
 1.経過
  平成23年8月7日、パナソニック電工株式会社門真本社工場内の受変電設備更新工事にて、変圧器4台を撤去し、これらのうち事前調査にて微量PCB汚染絶縁油を含有していることが判明している変圧器1台(以下「当該変圧器」という。)は、特別管理産業廃棄物として保管するため工場内保管場所へ移動することとしていた。
  しかし、8月22日、同社特別管理産業廃棄物管理責任者が現場確認を行ったところ、当該変圧器とは別の変圧器が保管され、当該変圧器は搬出されていたことが判明した。パナソニック電工株式会社は、元請施工業者に対し、契約図書で微量PCB含有機器があることを示すとともに、工場内保管場所への移動を指示していたが、元請施工業者の対象物誤認により不適正処分に至った。また、パナソニック電工株式会社工事担当者も移動後の対象物の確認を怠っていた。撤去搬出時の双方での確認不足が原因である。
  8月23日、パナソニック電工株式会社から府(環境管理室事業所指導課)へ、上記内容について報告があり、府は同社に対し、搬出先におけるPCB汚染の有無等について調査し報告するよう指示しました。
  その後、9月14日に、パナソニック電工株式会社から府に、当該変圧器の搬出先であり微量PCB汚染絶縁油を処理した産業廃棄物処理施設においてPCB汚染は確認されなかったこと、また、その微量PCB汚染絶縁油が含まれた油は、出荷先のセメント製造工場にて炉の燃料として使用され、1,100℃以上の高温で燃焼されたことなどについて報告がありました。
  なお、今回の不適正処分の原因は、当該変圧器がパナソニック電工株式会社から誤って搬出されたことにあり、搬出先の企業に責任があるものではありません。
■報告内容
1-1.不適正処分された変圧器に含有されるPCB
  ・PCB濃度:1.0mg/kg(0.5mg/kg超で微量PCB汚染絶縁油)
  ・絶縁油の量:380リットル
  ・PCB含有量 0.342グラム(380リットル×0.9(推定比重)×1.0mg/kg=0.342グラム)
1-2.追跡調査の結果
  パナソニック電工株式会社が、当該変圧器の搬出先について追跡調査した結果、変圧器中の微量PCB汚染絶縁油380リットルは、8月8日、産業廃棄物処理施設(八尾市内)に廃油として持ち込まれ、一緒に持ち込まれた他の変圧器中のPCB不含絶縁油455リットルとともに、施設内の受入タンク内に投入。8月11日、他社から受入れたものと合わせた廃油約5,800リットルがろ過処理されたのち、燃料としてタンクローリーに積み込まれ、出荷先のセメント製造工場(兵庫県赤穂市内)にて炉の燃料として使用され、1,100℃以上の高温で燃焼されたことを確認した。
  また、抜油された後の変圧器本体は、8月22日、損傷のない状態で金属スクラップ業者(高槻市内)の作業場で発見され保管されている。今後速やかにパナソニック電工株式会社が回収し、同社門真本社工場内の保管場所にて微量PCB汚染物として保管・管理する。
  なお、産業廃棄物処理施設(八尾市内)におけるPCB汚染の有無を確認するため、パナソニック電工株式会社において、8月25日から9月1日にかけて、受入時使用のタンクローリー、受入タンク、配管経路出口及び出荷時使用のタンクローリーから油を採取し、分析したところ、9月8日に、いずれも検出下限値(0.15mg/kg)以下であり、PCBによる汚染はないことが確認された。
2.環境への影響の可能性等
  当該変圧器に含まれるPCBは、出荷先のセメント製造工場で1,100℃以上で燃焼されており、PCBは分解されたものと考えられます。また、微量PCB汚染絶縁油を処理した産業廃棄物処理施設内においても、分析の結果、PCBによる汚染は確認されませんでした。
  なお、今回の不適正処分の原因は、当該変圧器がパナソニック電工株式会社から誤って搬出されたことにあり、搬出先の産業廃棄物処理施設及びセメント製造工場側に責任があるものではありません。
3.府の対応
  PCB廃棄物は、PCB廃棄物特別措置法によって、譲渡し及び譲受けが制限されており、本来厳重に保管すべきものであることから、パナソニック電工株式会社に対して、今後このような事態が発生しないよう管理体制を強化し、再発防止対策を徹底するとともに、抜油された後の変圧器本体については、速やかに回収しPCB廃棄物として同社にて適切に保管するよう指導しています。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 産業廃棄物焼却施設(16都県11... | トップ | 次の記事へ »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

PCB/DXN類など」カテゴリの最新記事