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廃棄物処理施設 排ガス中の水銀規制は平成30年4月1日から、環境省「改正大気汚染防止法(水銀大気排出規制)」説明会資料

2017年06月12日 16時46分31秒 |  PCB/DXN類など

環境省「水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)[PDF 348KB]」より


平成29年5月18日に水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効する。

そして、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等の水銀大気排出規制に関係する法令は、平成30年4月1日に施行され、同日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出規制が開始されることとなった。

今日、23区清掃一組のHPで、「第20回世田谷清掃工場運営協議会資料」が公表され、そのなかに「排ガス中の水銀濃度測定等の変更について」で、測定方法が、「日本工業規格(JIS K0222)」に定める方法 から 「大気汚染防止法」が定める方法に変更し、 単位は、「㎎」から 「㎍」  に変更する(これまでは自己規制値0. 05 ㎎/m 3N→今年度からは50 ㎍/m 3N)となっていたので、あらためて、今後、廃棄物処理施設の排ガス中の水銀測定などがどのように変わっていくのかなどをあれこれと考えながら、、、、

環境省が、平成28年11月,12月に全国8箇所で開催した「改正大気汚染防止法(水銀大気排出規制)説明会」の資料がわかりやすいリーフレットとパワポ資料が公開されていたので、おさらいをした。大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~のなかには、水銀の測定方法などについても詳しくでている。

専門的なことがほとんどわからないものの、、、
へー、、そうなんだと思ったことは、、、

検討会を何度か傍聴したときは理解できなかったが、、、
排出ガス中の水銀測定法(環境省告示第94号)
測定対象・方式は、
○ 全水銀( ガス状水銀 及び 粒子状水銀)を対象として、バッチ測定で行います。

  ※連続測定は現在の測定機では粒子状水銀が測定対象外である等の難点があります。

ということで、連続測定の必要性など全く議論にもならなかったが、、「粒子状水銀が測定対象外」という難点などあったのだ、<そういえばダイオキシン類の作業環境測定でも、ガス状と粒子状があったな~>、、パワポ資料には、更に詳しく、

○ 全水銀 (ガス状水銀 及び 粒子状水銀)
測定対象
理由① 欧米の測定法では、ガス状水銀と粒子状水銀を合わせた全水銀を測定対象としており、諸外国とのデータの比較を考えると、我が国も全水銀を測定対象とすることが望ましいため。
理由② 多くの場合は粒子状水銀が全水銀に占める割合は小さいと考えられるものの、実態調査において、ガス状水銀と粒子状水銀が同程度排出されていた施設が存在したため。

測定方式
○ バッチ測定 ※連続測定は現在の測定機では粒子状水銀が測定対象外であるなどの難点がある。


ということは、これまで23区の清掃工場の連続測定で検知していた数字は粒子状水銀を加えると更に高くなるということなんだ、、、とはいえ、連続測定による常時監視は、ガス状水銀だけとはいえ、炉停止などで確実に水銀の排出をストップさせる重要な目安となるので、、、継続しての実施は重要に思う。なにしろ、年間2~3回程度の排ガス測定だけでは、その間の排出になんら歯止めはかからない、とはいえ、これまで全く規制もなく、検査の義務もなかったのだから、、、排出基準をまもるための対策はおこなうだろうから、多少は改善されるか、、、(「利用可能な最良の技術」(BAT:Best Available    Techniques)及び「環境のための最良の慣行」(BEP:Best    Environmental Practices)の適用 ) 


大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~」には、施設設置、構造変更の届出 排出基準 既存施設に対する措置 排出ガス中の水銀濃度の測定 測定頻度、、いろいろ詳しくでている。

 

関連(本ブログ)
■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)-施行期日 平成29年10月1日-2017年06月09日
■ 水銀に関する水俣条約の発効が決定しました。(条約発効日:平成29年8月16日)2017年05月20日

 

環境省のリーフレット水銀大気排出規制への準備が必要です!

 

 

 

 

 

水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)[PDF 348KB]

詳しくは~

大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~ [PDF 4,550KB]




 

環境省:Ministry of the Environment

水銀大気排出対策

 平成29年5月18日に水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効します。

 また、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等の水銀大気排出規制に関係する法令は、平成30年4月1日に施行され、同日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出規制が開始されます。

水銀に関する水俣条約の発効の決定について(環境大臣談話)

大気汚染防止法

大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)

 要綱 [PDF 82KB]

 条文・理由 [PDF 111KB]

 新旧対照表 [PDF 194KB]

 参照条文 [PDF 177KB]

大気汚染防止法施行令

大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第379号)

 要綱 [PDF 28KB]

 条文・理由 [PDF 70KB]

 新旧対照表 [PDF 111KB]

 参照条文 [PDF 125KB]

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第298号)

 要綱 [PDF 19KB]

 条文・理由 [PDF 33KB]

 参照条文 [PDF 27KB]

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第299号)

 要綱 [PDF 18KB]

 条文・理由 [PDF 23KB]

 新旧 [PDF 36KB]

 参照条文 [PDF 40KB]

大気汚染防止法施行規則

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)

 条文 [PDF 189KB]

 新旧 [PDF 1.3MB]

 ※様式一覧についてはこちらをご参照ください。

関係告示

 排出ガス中の水銀測定法 [PDF 214KB] (平成28年環境省告示94号)

関係通達

 大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行について [PDF 101KB](平成28年環水大大発第1609264号)

 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準

改正大気汚染防止法(水銀大気排出規制)説明会資料

 水銀大気排出規制の実施に向けた説明会(平成28年11月,12月に全国8箇所で開催)の資料です。

 説明資料のpptファイルが必要な方は大気環境課(03-5521-8295)までご連絡ください。

 大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~ [PDF 4,550KB]

 水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)[PDF 348KB]

中央環境審議会

 水銀大気排出対策小委員会

 水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)(平成27年1月23日) [PDF 89KB]

 大気排出基準等専門委員会

 「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」

 「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」

検討会

 平成27年度 第1回水銀大気排出抑制対策調査検討会(平成27年12月3日)

 平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(平成28年1月25日)

 平成27年度 第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会(平成28年3月4日)

 「水銀大気排出抑制対策について」(平成28年3月22日 水銀大気排出抑制対策調査検討会)

関連情報

 水銀大気排出規制に関する主な質疑応答 [PDF: 491KB] 

 日本政策金融公庫による融資制度について [PDF: 107KB]




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