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東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

23区清掃一組 廃棄物処理手数料の改定についてのお知らせ< 持込ごみ 搬入手数料 15.5円/Kg → 17.5円/Kg 令和5年10月1日搬入分から適用>

2023年04月01日 11時00分09秒 | 東京23区のごみ

清掃一組HPで「廃棄物処理手数料の改定についてのお知らせ」が~

令和5年10月1日搬入分から
持込ごみ 15.5円/Kg → 17.5円/Kg 
まだまだ処理原価との乖離はあるが、、、
 令和2年度の ごみ処理原価は 62,932 円/トン  
(収集運搬:38,780 円/トン、処理処分:24,152 円/トン)


追記(2023年4月4日)
 清掃一組3月27日に公表したお知らせ、3月31日付けで修正更新されている~
正誤表(修正:令和5年3月31日)(PDF:297KB)

よくみると、「三」と「五」がミスプリか同じ文言になっていたのか????、
この修正箇所の「運搬施設を利用して一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物又は臨時に家庭廃棄物を排出した者」の「運搬施設」とは「管路収集」を利用する人のようだ~


23区の清掃工場は「家庭から出たごみは、直接清掃工場へ持ち込むことはできない。」、23区の家庭ごみは、「引っ越しや大掃除に伴い発生した大量のごみを「臨時ごみ」として清掃事務所で有料で収集できる場合があるので、各区の清掃事務所にお問い合わせください。」となっている。

それでもって、手数料の徴収対象者「 転居廃棄物(粗大ごみの形状のものに限る。)を処理施設に搬入した者???」、家庭系の転居ごみは自分で持ち込めるのか???、、どういうパターンなのかなとはおもっていたが、、

今日、「令和5年度一般廃棄物処理計画及び産業廃棄物受入計画」をみて、、「転居廃棄物」の収集・運搬方法に「引越荷物運送業者が転居する者から委任を受け所定の場所まで運搬し、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が引渡しを受け、収集運搬する。」と詳しく出ていたので、なるほどそういうことかと納得、、、

この「廃棄物処理手数料改定」は持込業者向けのお知らせとなっていたが、、
なぜかホームページ上で「新着情報一覧」からもう消えている~

清掃一組の情報公開度は、、
以前は、疑問に思うことがあればすぐにに電話などで問い合わせたりしていたが、、最近は、なんだか電話もかける気にならない。なにしろ、一度ホームページで公表した各月ごとの「ごみ量速報値」ですら、見過ごして問い合わせをすると「情報開示請求」手続きが必要のようなことをいうので~


関連(本ブログ) 家庭系粗大ごみ処理手数料も改定で値上がり
23区の事業系一般廃棄物処理手数料の改定 40円/kgから46円/kg、清掃工場等への搬入手数料は15.5円/kgから17.5円/kgに改定<令和5年10月1日から>2023年01月28日 

 
 

 

東京二十三区清掃一部事務組合 更新日:2023年3月27日 2023年4月3日

廃棄物処理手数料について

廃棄物処理手数料の改定についてのお知らせ

東京二十三区清掃一部事務組合

当組合では廃棄物処理手数料を下記のとおり改定いたします。

この改定は、現行の廃棄物処理手数料と実際の廃棄物処理費用との乖離を縮小することで、事業者の皆様に適正な負担をお願いするものです。

なお、改定後の廃棄物処理手数料は令和5年10月1日搬入分から適用されます。

手数料の徴収対象者

現行の廃棄物処理手数料

(令和5年9月30日搬入分まで適用)

改定後の廃棄物処理手数料

(令和5年10月1日搬入分から適用)

一 事業系一般廃棄物(し尿を除く。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を処理施設に運搬した者

一キログラムにつき 十五円五十銭

一キログラムにつき 十七円五十銭

二 中小企業者等の産業廃棄物を処理施設に運搬した者

【中防処理施設に搬入する産業廃棄物の木くず、紙くず、繊維くず】

一キログラムにつき 十五円五十銭

一キログラムにつき 十七円五十銭

転居廃棄物(粗大ごみの形状のものに限る。)を処理施設に運搬した者

運搬施設を利用して一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物又は臨時に家庭廃棄物を排出した者

(修正:令和5年3月31日)

一キログラムにつき 四十円

ただし、一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出した者は、一日平均十キログラムを超える量一キログラムにつき 四十円

一キログラムにつき 四十六円

ただし、一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出した者は、一日平均十キログラムを超える量一キログラムにつき 四十六円

四 運搬施設を利用して、事業系一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出した者 一キログラムにつき 四十円 一キログラムにつき 四十六円

五 転居廃棄物(粗大ごみの形状のものに限る。)を処理施設に運搬した者

一キログラムにつき 十五円五十銭

一キログラムにつき 十七円五十銭

 

 

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