■四日市市石原町地内における微量PCB漏洩事故について届出がありました
三重県 平成24年6月2日
1 概要
平成24年6月1日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「産廃条例」という。)第22条第1項の規定に基づき石原産業株式会社(大阪市西区江戸堀一丁目3番15号 代表取締役社長 藤井一孝)から、同社四日市工場(四日市市石原町1番地)において、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物からPCBを含む油が漏洩したとの届出がありました。
2 内容
平成24年5月15日、石原産業(株)四日市工場において、スクラップの解体中、機器の内部に組み込まれていた変圧器から、約5mLの絶縁油がスクラップヤード等に漏洩する事故がありました。
同社が当絶縁油の分析を行ったところ、本日(6月1日)、1.3mg/kgの微量PCBが含有していることが判明したため、同日(6月1日)付けで、同社から産廃条例第22条第1項に基づくPCB廃棄物事故届出書が提出されました。
詳細は:http://www.eco.pref.mie.lg.jp/details/index.asp?cd=2012060019
■当社四日市工場におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物事故届出書の提出について
石原産業株式会社 2012年6月1日
都道府県の公表分で、事業者があやまってPCB廃棄物を廃棄処分したという報道は時々あるが、微量PCB絶縁油の漏えいでの届出、公表というのはあまり例がない。PCB特別措置法だけではなく、条例も制定して産業廃棄物はいろんな対策がとられているということなのか。しかし、事実は事実として、些細なことも公表して頂けるのは有り難い。事業者名の公表に関しては、どの程度で公表するかの線引きはあるのかもしれないが。今回の石原産業、(今では、)きちんと届け出ているという証にすればいい。(ついつい、企業イメージとして、フェロシルトとセットになっているので。)
保管、保管で、処理が追っついていないPCB廃棄物。この件は、微量PCBということであるが、このような些細な漏えい事故をも届けでた事業者は、きっと適正に処理は行うのだろうが~ 問題はそんな届出も知らずに、PCB廃棄物であることすら知らずに、処理されるものも多いのだろうし、わかっていても、違法に処理もされているだろう。その実態はわからない。
環境省の「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」でも、処理推進策、保管場所での適正な保管などとりまとめ素案がだされたが~いろんな問題がそれですべて解決するわけでもないし。
参考に(東京都にもこのような条例があるのだろか?)
■三重県「産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」(平成21年4月1日施行)
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/jyourei/sanpai/panfjorei.pdf
(PCBの部分を抜粋)
6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者の皆様へ(県内でPCB廃棄物を保管する事業者が対象)
PCB廃棄物の紛失や、破損等の事故が発生した場合は、直ちに回収等の措置を講じるとともに、速やかに県に届け出てください。
(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等(第20条)
PCB廃棄物を県内で保管する事業者の方は、保管中のPCB廃棄物を紛失したときには、直ちに紛失の状況について調査し、紛失したPCB廃棄物を回収する措置を講じてください。
(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等(第21条)
PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物を保管する施設の故障、破損などの事故により、PCB廃棄物が飛散、流出、地下に浸透して生活環境保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあるときには、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するように努めて下さい。
(3)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等(第22条)
・保管中のPCB廃棄物の紛失や事故があった場合は、紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講じるとともに、紛失や事故時の状況や、再発防止のための必要な措置などについて、県に届け出なければなりません。
・県は、紛失や事故の届出があったときは、届出の内容を公表することがあります。
・県は、届出があったときは、紛失又は事故の発生した場所の所在する市町村に通知します。
(4)罰則(第25条)
届出を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合には、20万円以下の罰金に処されます。
>同社が当絶縁油の分析を行ったところ、本日(6月1日)、1.3mg/kgの微量PCBが含有していることが判明したため
正しいことをやっているには違いは無いでしょうが、微量PCBがわずか5cc漏れただけで報道されるのが不思議です。漏れたPCBの量は比重を0.8として計算すると0.0000000052gです。
単位の誤認が有るのか、他の大きな事実を伏せているのか、記者の突っ込みが無いのが不思議です。
今もなお、意識もされずに処分されている古いPCB含有の蛍光灯安定器や蛍光灯内のコンデンサー1台分(1台10g~100g単位で含まれていると思う)に比べて圧倒的に少ないです。
条例に基づき事業者は届け出る、県はそれを公表する。「正直者が馬鹿を見る」ではいけませんね。
この場合は、その内容をよく考えもせずに、それをただコピペする私に非があるのでしょう。
ご指摘、ありがとうございます。