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平成28年 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について

2018年04月03日 20時42分58秒 |  PCB/DXN類など

☆グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」から作成

年度末、環境省のホームページで、ダイオキシン類の各種調査結果を公表している。
ダイオキシン類の、大気や水への排出量は、確かに過去に比べると激減しているが、、、
それは、ダイオキシン類特別措置法以前の排出量があまりに多すぎたから、
そして、過去に排出したダイオキシン類は消えてなくなったわけではない、
大気や大地や海洋へ、そして魚や動植物へ、食物連鎖で人間へ、、

我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)は
平成28年の排出量は、114〜116g-TEQ/年
そのうち廃棄物焼却施設が65g、総排出量の57%


環境省 平成30年4月3日

ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について

 我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について、平成28年の結果を取りまとめました。

 平成28年の排出量は、114〜116g-TEQ/年となっており、平成27年の排出量(118~120g-TEQ/年)に比べ減少しています。

 ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項に基づき定められた「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成24年環境省告示第115号)において、ダイオキシン類削減目標量(大気への排出のうち火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを除く。)は、当面の間、176g-TEQ/年とされています。平成28年の削減目標量に対する排出量は112g-TEQ/年で、この目標量を下回っており、着実に減少しています。

1.排出インベントリーについて

ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項の規定に基づき定められた削減計画において、国はダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を作成し、公表することとされています。同法に基づくダイオキシン類(PCDD、PCDF、コプラナーPCB)を対象に、平成28年の排出量について取りまとめました。

2.対象発生源

環境への排出が現に認められているものであって、排出量の推計が可能なものを対象発生源としました。

3.排出量の推計結果

 ダイオキシン類の排出インベントリーとして取りまとめた結果は、別表1・図1のとおりです。年々排出総量は減少し、平成28年の排出量は114〜116g-TEQ/年となっており、平成27年の排出量(118〜120g-TEQ/年)に比べ減少しています。

排出量に幅があるのは、2種類の推計方法で推計している発生源があることによります(排出原単位として、算術平均と幾何平均の2種類で計算しているため)。

4.削減目標の達成評価

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく削減計画において、ダイオキシン類削減目標量(大気への排出のうち火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを除く。)は、当面の間、176g-TEQ/年とされています。平成28年の削減目標量に対する排出量(112g-TEQ/年)は、当該目標量を下回っており、排出量は着実に減少しています。

(参考)

TEQ(毒性等量)とは:

毒性が明らかになっている29種類のダイオキシン類について、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として換算し、足し合わせた値。

5.「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」(平成29年3月)の訂正について

 平成27年の排出量について取りまとめた「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」(平成29年3月)について誤りがありましたので、別表2のとおり訂正いたします。

添付資料

 

以下、グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」から作成
大気へのダイオキシン類排出を割合でグラフ作成、
小型廃棄物焼却炉等は、法規制対象と法規制対象外を合算、
産業系発生源は、主な発生原の製鋼用電気炉、鉄鋼業焼結施設、亜鉛回収施設、アルミニウム合金製造施設、その他の施設を合算
その他発生源は、火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを合算した。
公表されている数字に幅があるものもあり、グラフ作成に平均値を用いたものもあり。
詳細は元データで確認を~


☆ダイオキシン類、大半が大気への排出となっている

 

 

 

ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)(概要)g-TEQ/年
大気のみ 平成28年
一般廃棄物焼却施設 注8 24
産業廃棄物焼却施設 20
小型廃棄物焼却炉等(法規制対象) 注9, 注11 11
小型廃棄物焼却炉等(法規制対象外) 注9 9.8
火葬場 1.4 - 3.3
製鋼用電気炉 17.5
鉄鋼業焼結工程 8.6
亜鉛回収施設 2.9
アルミニウム第二次精錬・精製施設 注6 8.9
アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程 注10 1.5
自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程注)1a, 注12
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程 注)1a 0.014
自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程 0.0001
製紙(KP回収ボイラー) 注)1b 0.10
塩ビモノマー製造施設 0.17
カプロラクタム製造(塩化ニトロシル使用)施設 注5
クロロベンゼン製造施設 0.0000002
硫酸カリウム製造施設 注5
アルミナ繊維製造施設 0.029
セメント製造施設 注4 0.340
耐火物原料製造施設 注5
耐火レンガ製造施設 注5
瓦製造施設 注)1a, 注5
板ガラス製造施設 注5
ガラス繊維製造施設 注5
電気ガラス製造施設 注5
光学ガラス製造施設 注5
フリット(瓦釉薬原料)製造施設 注5
フリット(琺瑯釉薬原料等)製造施設 注5
ガラス容器製造施設 注5
ガラス食器製造施設 注5
タイル製造施設 注5
衛生陶器製造施設 注5
こう鉢製造施設 注5
陶磁器食器製造施設 注5
ガイシ製造施設 注5
石灰製造施設 注)1a 0.92
鋳鍛鋼製造施設 0.21
銅一次製錬施設 0.18
鉛一次製錬施設 0.038
亜鉛一次製錬施設 0.360
銅回収施 0
鉛回収施設 0.045
貴金属回収施設 注5
伸銅品製造施設 注)1a 1.30
銅電線・ケーブル製造施設 注)1b 0.45
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造施設 注5
自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.3
自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.408
火力発電所 1.52
火葬場、 2
たばこの煙 0.05
自動車排出ガス 0.94
大気・水合計 114-116
水への排出 1.0

注)1: 排出量の単位:g-TEQ/年。平成9年から平成19年の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を、平成20年以降の排出量は可能な範囲で
WHO-TEF(2006)を用いた値で表示した。
注)1a: 自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程、アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程、瓦製造施設、石灰製造施設、
伸銅品製造施設の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。
注)1b: 製紙(KP回収ボイラー)、銅電線・ケーブル製造施設、自動車排出ガスの排出量はデータの一部に毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。
2: 備考欄の矢印は、矢印の指し示す方向の推計年と同様の排出があったとみなしたことを示す。
3: 小型焼却炉は、事業所設置で焼却能力200㎏/h未満のもの。
4: ( )内の値は、産業廃棄物処理施設設置許可を有する施設分で外数。
5: POPs条約附属書Cにない発生源で、排出量が排出総量の計上にほとんど影響を及ぼさない程度に小さい発生源については、集計を行わないことと
したため、合計から除くこととした。
6: 平成15年分までは「アルミニウム合金製造施設」としていたが、「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計
画」において、アルミニウム関連の発生源の総称として、この名称を使用することとしたため、平成16年より、 「アルミニウム第二次精錬・精製施設」
に名称を変更。集計内容に変更はない。
7: ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に追加され、全国の事業場の排出量データが収集された年からの排出量の集計を行った。
8: 平成12年の排出量のうち、一般廃棄物焼却施設からの排出の推計値については、「一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等につい
て」(平成13年7月30日環境省報道発表)と整合させた。
9: 平成19年の排出量について、平成20年11月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
10: 平成21年の排出量について、平成22年12月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
11: 平成27年の排出量について、平成29年3月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
12: 平成25年の自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程については、アルミニウム第二次精錬・精製施設と重複することから、
アルミニウム第二次精錬・精製施設の年間排出量の内数とした。

 

 

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