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電力「自由化」逆行に重いツケ カルテル課徴金 中国電力、中部電力系2社、九州電力 1000億円

2022年12月02日 07時20分14秒 | 原発・発電・エネ

公正取引委員会「(令和5年3月30日)本件の概要」から

 

 

追記(2023年3月30日)

公正取引委員会

令和5年3月30日

公正取引委員会

公正取引委員会は、中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

 本件は、旧一般電気事業者(注1)ら(中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社、九電みらいエナジー株式会社及び関西電力株式会社の6社。)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。

 また、旧一般電気事業者が会員となっている電気事業連合会に対し、本日、後記第2のとおり、申入れを行った。

 さらに、電力市場の監視等を行う電力・ガス取引監視等委員会に対し、本日、後記第3のとおり、情報提供を行った。

(注1)「旧一般電気事業者」とは、従来、電気事業法(昭和39年法律第170号)による参入規制によって自社の供給区域における電気の小売供給の独占が認められていた電力会社10社をいう。

詳細は~

関連ファイル

(印刷用)(令和5年3月30日)旧一般電気事業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等についてpdfダウンロード(173 KB)

(令和5年3月30日)別表pdfダウンロード(87 KB)

(令和5年3月30日)本件の概要pdfダウンロード(234 KB)

(令和5年3月30日)参考1(過去の電力分野における事件)pdfダウンロード(95 KB)

(令和5年3月30日)参考2-3(参照条文及び課徴金制度の概要)pdfダウンロード(141 KB)

(令和5年3月30日)別添(排除措置命令書)pdfダウンロード(249 KB)

 


 

電力「自由化」逆行に重いツケ カルテル課徴金 中国電力、中部電力系2社、九州電力 1000億円

公正取引委員会は中国電力、中部電力、九州電力に独占禁止法違反(不当な取引制限)で処分案を通知したという~(参考「電力「自由化」逆行に重いツケ カルテル課徴金1000億円」)一方で、「新電力146社が事業停止 3月末の5倍」という報道も、、、

中国電力、約700億円
中部電力系2社、計約275億円、
九州電力、約27億円
関西電力、課徴金減免制度に基づき処分免れる

電力自由化で電力会社がカルテル、、
本当にひどい話、、電力の自由化を阻害する、
それでもって、電力料金値上げがまことしやかに、
電力会社が課徴金を払うのも結局は電力料金に跳ね返る?

各種報道によると、、、
カルテルを主導したといわれる関西電力は、違反行為を最初に自主申告したため、課徴金は免除されるらしい、、この課徴金減免制度というのも、、なんだか、、

中国電力、約700億円
特別損失の計上および業績予想の修正について2022.12.02

中部電力系2社、計約275億円
公正取引委員会からの意見聴取通知書の受領および特別損失の計上について2022年12月01日

九州電力、約27億円
● 公正取引委員会からの意見聴取通知書を受領しました 2022年12月01日

関西電力、課徴金減免制度に基づき処分免れる

カルテル課徴金1000億円は史上最高額?
・電力自由化巡るカルテル、中国電力、中部電力、九州電力 1000億円?
・アスファルト合材を巡る価格カルテルで8社 398億円、
・ごみ焼却炉の入札談合で5社で269億円、(内訳、三菱重工が64億9613万円、JFEエンジニアリングが57億3251万円、川崎重工業が51億6558万円、日立造船が49億102万円、タクマが47億265万円)
・飲料用アルミ缶及びスチール缶製造大手3社257億円

 

公正取引委員会

(令和元年9月26日)飲料用アルミ缶及びスチール缶の製造販売業者らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について令和元年9月26日

(令和元年9月26日)飲料用アルミ缶及びスチール缶の製造販売業者らに対する排除措置命令,課徴金納付命令等について令和元年9月26日

アスファルト合材の製造販売業者に対する件 < 課徴金納付命令 >令和元年(納)第6号令和元年7月30日独禁法7条の2

アスファルト合材の製造販売業者に対する件 < 排除措置命令 >令和元年(措)第6号令和元年7月30日独禁法3条後段

日立造船(株)ほか4名に対する件 < 審判審決 >平成11年(判)第4号平成18年06月27日独禁法第3条後段

日立造船(株)ほか4名に対する件 < 審判審決 >平成11年(判)第4号平成18年06月27日独禁法第3条後段

 

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