容リ協会HPで「令和6年度における京都市の分別収集物の一部及び堺市の分別基準適合物の引き取りに関して」が更新されていた~
なんと、京都市の分別収集物の一部と堺市の分別基準適合物、令和6年度は契約しない。いわゆる「引き取り拒否」のようだ!!
理由として、他市町村のプラスチックの混入や、未選別のプラスチックが多数検出されるなど、品質ガイドラインを著しく下回る状況、改善要請したものの、今後についても改善の見込みがないものと判断したと、、、
令和5年度の品質調査結果を見る限りでは、、それほど悪くもない気がするが、、
京都市「分別収集物」保管施設が4カ所あるが、信和商事分が2施設で未破袋袋数が19と18と多いがBランク
破袋度、 適合分別収集物比率、禁忌品 B A D
※伊勢広域環境組合など32でDランクだが、再検査で改善されたということなのか?
堺市「プラスチック製容器包装」も未破袋袋数18でBランク
破袋度、容器包装比率、禁忌品 B A A 、堺市も保管施設は信和商事だな、、
かつては、品質調査「A」「B」「D」で、「D」ランクが2回続けば「引き取り拒否」といわれていたが、、、
品質もさることながら、容リ協の「決定に至った経緯・理由」を読むと、保管施設の事業者がよほど悪質な行為を行っていたということかな、、
京都市の「分別収集物」とは、プラ新法第32条の容リプラと製品プラ一括回収分を容器包装リサイクル協会に委託して再資源化するもの。堺市の「分別基準適合物」はプラスチック製容器包装分、、
令和6年3月12日
令和6年度における京都市の分別収集物の一部及び堺市の分別基準適合物の引き取りに関して
当協会は、令和6年度の京都市の分別収集物の一部及び堺市の分別基準適合物について、以下の対応をとることを決定し、令和6年1月26日付で両市に通知いたしました。
<決定内容>
〇京都市
令和6年度分の分別収集物(プラスチック)の一部に対する再商品化の契約締結及び同分別収集物の一部の引き取りに対するお断り
〇堺市
令和6年度分の分別基準適合物(プラスチック製容器包装)の再商品化の契約締結及び同分別基準適合物の引取りに対するお断り
※ 令和6年度とは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までをいいます。
※ 令和5年度分(令和6年3月31日までの分)については、引き取りを継続します。
※ 上記素材以外の素材については影響ありません。
<決定に至った経緯・理由>
令和5年度に両市からの引き渡されたベールについて、他市町村のプラスチックの混入や、未選別のプラスチック(指定収集袋の状態のまま破袋されていない状態)が多数検出されるなど、他市町村との区分け管理や異物除去が徹底されていない状況が散見され、当協会が定める引き取り品質ガイドラインを著しく下回る状況が確認されました。また、両市が委託する中間処理施設において、ベールの引き取りに来訪した運搬事業者を正当な理由なく長時間待機させるという状況に加え、一部の事業者間で落札量の引き渡し配分等の問題が生じる状況が確認されました。
こうした状況に対し、当協会より両市に改善を要請するとともに、両市より提出された改善計画書に即した改善がなされているか、その経過を見てきましたが、改善計画書に記載された事項は遵守されてはおらず、今後についても改善の見込みがないものと判断せざるをえませんでした。
よって、当協会と両市との間で締結している業務委託契約に基づき、この度の決定を行うに至りました。
<決定内容>
〇京都市
令和6年度分の分別収集物(プラスチック)の一部に対する再商品化の契約締結及び同分別収集物の一部の引き取りに対するお断り
〇堺市
令和6年度分の分別基準適合物(プラスチック製容器包装)の再商品化の契約締結及び同分別基準適合物の引取りに対するお断り
※ 令和6年度とは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までをいいます。
※ 令和5年度分(令和6年3月31日までの分)については、引き取りを継続します。
※ 上記素材以外の素材については影響ありません。
<決定に至った経緯・理由>
令和5年度に両市からの引き渡されたベールについて、他市町村のプラスチックの混入や、未選別のプラスチック(指定収集袋の状態のまま破袋されていない状態)が多数検出されるなど、他市町村との区分け管理や異物除去が徹底されていない状況が散見され、当協会が定める引き取り品質ガイドラインを著しく下回る状況が確認されました。また、両市が委託する中間処理施設において、ベールの引き取りに来訪した運搬事業者を正当な理由なく長時間待機させるという状況に加え、一部の事業者間で落札量の引き渡し配分等の問題が生じる状況が確認されました。
こうした状況に対し、当協会より両市に改善を要請するとともに、両市より提出された改善計画書に即した改善がなされているか、その経過を見てきましたが、改善計画書に記載された事項は遵守されてはおらず、今後についても改善の見込みがないものと判断せざるをえませんでした。
よって、当協会と両市との間で締結している業務委託契約に基づき、この度の決定を行うに至りました。