いまごろ、、遅ればせながら~
自転車の交通ルールを守りましょう!!
自転車も、交通ルールを守らないと、違反行為を2回以上摘発されると講習を受けなければならない、、、
(講習時間:3時間、講習手数料:5,700円) 講習命令に従わないと5万円以下の罰金と
今日、運転免許証の更新で江東運転免許試験場まで行ってきた、
道路交通法の改正のポインなどの講習を聞いて、いまさらながらの再確認、
最近は、自転車もあまり乗らないのだけど、、、
新しいルールをしっかりと聞いてきた、
道路交通法の改正のポイント
道路交通をめぐる最新の情勢に対応し、道路交通法が改正されております。ここでは各改正のポイントを掲載いたします。
最新の道路交通法の改正 (自転車の部分のみ抜粋)
平成27年6月1日施行
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
自転車による危険な違法行為
- ①信号無視
- ②通行禁止違反
- ③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- ④通行区分違反
- ⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- ⑥遮断踏切立入り
- ⑦交差点安全進行義務違反等
- ⑧交差点優先車妨害等
- ⑨環状交差点安全進行義務違反等
- ⑩指定場所一時不停止等
- ⑪歩道通行時の通行方法違反
- ⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- ⑬酒酔い運転
- ⑭安全運転義務違反
平成25年12月1日施行
自転車の検査等に関する規定の新設
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金
車の免許は持っていないのだが、、
「原動機付自転車」の免許あり、いわゆる「原付」免許の更新
車はあまり好きではないし、正真正銘の方向音痴で、
とてもではないが、車の免許をとる気はしなかった、
40年前くらいに、必要に迫られて、、
学科試験だけで運転免許がとれるというので原付免許をとって、
そして、あの当時、流行っていたホンダの“ラッタッタ”はあまり好きではなかったので、
ヤマハの“パッソル”だったかな、を買って、少しの間、乗っていた、
なにしろ、スロットルを回すだけで動いたのでね、楽ちんだった、
それ以来、写真付き免許証というのは身分証明書として使えるので、
欠かさずに更新を続けている、見た目は、原付免許といえども、車の免許証と同じなので、、
アマチュア無線技師の無線従事者免許証というのは持っているのだが、、
いくらなんでも顔写真も33年前だと、身分証明書としてはまずかろうなと、、
最近は、国の審議会の傍聴も、
傍聴券と身分証明書は必須なので、
江東運転免許試験場の流れ作業の手早いこと、、、
すごいです、、、あっというま、、、ほんとうに流れ作業のコンベアーにのせられ、
とくに「優良」の場合、講習30分含めても所要時間1時間もあればOKだった、
(講習開始の待ち時間は除く)
2017年も始まった、、、
年明け早々に、4日、5日と熱が出てしまって、寝込んでしまった、
インフルエンザでなくてよかったけど、、、
出だしが悪かったので、どんな1年になるやら~