ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

在留資格「企業内転勤」

2015-03-04 08:26:52 | 日本のvisa
おはようございます~!


自分の1日に何があれば、
今日という日が素晴らしい一日だったと言えるのでしょうか??
時間が足りないという思いより、いかに集中するかを考えることで時間は生み出されます!とありましたよ~!



さて、今日は在留資格「企業内転勤」についてお話致します。
企業内転勤ビザとは、「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項または人文知識・国際業務に準じる活動」などと定められています。
※この在留資格で転勤できる者は、在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」の活動に該当する社員に限られています。


転勤について

「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的には、以下の場合が該当します。
親会社・子会社間の異動
親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
子会社間の異動
孫会社間の異動
関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)



要件

(1) 転勤や赴任、出向の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続勤務しており、職務内容も在留資格「技術」または「人文知識国際業務」の活動に該当する業務に従事していること。

(2) 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。

(3) 外国会社と日本の転勤または赴任先の会社において一定の資本関係があること。



企業内転勤ビザ申請の注意事項ランキング

1位 50%以上の出資をしている
2位 1年以上雇用している方である
3位 技術ビザ・人文知識国際業務ビザに該当
4位 親会社・子会社・関連会社の職員である
5位 日本で行う仕事内容
※ビザ申請PROの独自ランキング

在留資格「研究」

2015-03-03 08:27:52 | 日本のvisa
おはようございます~!


優秀なアスリートほど準備を大切にします。だから「まさか」の場面で一発逆転のプレーができる!
モンテディオ山形のゴールキーパー山岸さんのヘディングは記憶に新しいですね!
自分のゴールを描いて今日も準備できるようにしまーす!


さて、今日は在留資格「研究」についてお話致します。
研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことです。


在留期間

5年・3年・1年・3ヶ月


要件

「大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること」「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」といったものがあります。


該当例

政府関係機関や企業等の研究者


活動範囲

1) 研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者

2) 1)に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調査等の活動を含む)を行う者

3) 研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的とする部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)


研究ビザ申請の注意事項ランキング

1位 報酬を得て行う研究であること
2位 国等や公共機関の研究部門と契約
3位 株式会社等の研究部門と契約
4位 研究する分野の実績が必要
5位 日本人と同等の報酬を受けること
※ビザ申請PROの独自ランキング


在留資格「医療」

2015-03-02 09:02:36 | 日本のvisa

おはようございます~!


もし、これまでの人生で最も学びや成長があった出来事を3つ挙げてほしいと質問されたら、
どんな答えがあるでしょうか?
実は、多くの人がこの質問の答えとして挙げるのが、
人生で直面した試練や困難を思い出すそうです。
だから、試練は「ギフト」といわれるそうですよ!
諦めず取り組んでいる自分を認めましょう!今日からまた1週間頑張りましょう!


さて、今日は在留資格「医療」についてお話致します。
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。


同伴者

外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。


在留期間

最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。


注意点

日本での滞在予定が90日を越える場合は、各種必要書類を揃えて、日本の管轄入国管理局において、在留資格認定証明書交付申請が必要となり、在留資格認定証明書が交付されたら、次に、在外公館において、査証申請が必要となります。


医療ツーリズム

政府の新成長戦略の一環で、アジアなどの富裕層らを対象とした医療観光の受け入れを後押しし、外国人の長期滞在による経済的な波及効果が狙われております。

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