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在留資格「文化活動」

2015-03-06 08:17:32 | 日本のvisa
おはようございます~!

「積極的に間違いを犯しなさい。」
トーマス•ワトソン


失敗なしには成功にはたどり着けません!ということは、
失敗は喜ぶべきものなんですよ!
失敗をする度にお祝いしましょう!

いたって本気です!!



では、今日は在留資格「文化活動」についてお話致します。
文化活動ビザとは、国際文化交流の活発化に対応し、日本文化の研究者、日本の伝統技芸の修行者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。


要件

(1)収入を伴わない学術上の活動

・例えば、外国の大学の教授、助教授、講師等や、外国の研究機関から派遣された者が、日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動のすべてが含まれます。

(2)収入を伴わない芸術上の活動
・絵画を習う等です。

(3)日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
・例えば、習字、茶道等の研究はこれに該当します。

(4)日本特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
「専門家の指導を受けてこれを習得する」とは、日本特有の文化または技芸に精通した専門家から、個人指導を受けて修得することをいいます。
なお、教育機関(学校)に在籍して修得する場合は、留学ビザまたは就学ビザになります。


在留期間

3年、1年、6月又は3月です。


文化活動ビザ申請の注意事項ランキング

1位 収入を伴わない
2位 趣味程度でない研究や調査
3位 学術上の活動
4位 芸術上の活動
5位 日本特有の文化・技芸
※ビザ申請PROの独自ランキング


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