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在留資格「医療」

2015-03-02 09:02:36 | 日本のvisa

おはようございます~!


もし、これまでの人生で最も学びや成長があった出来事を3つ挙げてほしいと質問されたら、
どんな答えがあるでしょうか?
実は、多くの人がこの質問の答えとして挙げるのが、
人生で直面した試練や困難を思い出すそうです。
だから、試練は「ギフト」といわれるそうですよ!
諦めず取り組んでいる自分を認めましょう!今日からまた1週間頑張りましょう!


さて、今日は在留資格「医療」についてお話致します。
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。


同伴者

外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。


在留期間

最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。


注意点

日本での滞在予定が90日を越える場合は、各種必要書類を揃えて、日本の管轄入国管理局において、在留資格認定証明書交付申請が必要となり、在留資格認定証明書が交付されたら、次に、在外公館において、査証申請が必要となります。


医療ツーリズム

政府の新成長戦略の一環で、アジアなどの富裕層らを対象とした医療観光の受け入れを後押しし、外国人の長期滞在による経済的な波及効果が狙われております。

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