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在留資格「研究」

2015-03-03 08:27:52 | 日本のvisa
おはようございます~!


優秀なアスリートほど準備を大切にします。だから「まさか」の場面で一発逆転のプレーができる!
モンテディオ山形のゴールキーパー山岸さんのヘディングは記憶に新しいですね!
自分のゴールを描いて今日も準備できるようにしまーす!


さて、今日は在留資格「研究」についてお話致します。
研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことです。


在留期間

5年・3年・1年・3ヶ月


要件

「大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること」「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」といったものがあります。


該当例

政府関係機関や企業等の研究者


活動範囲

1) 研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者

2) 1)に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調査等の活動を含む)を行う者

3) 研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的とする部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)


研究ビザ申請の注意事項ランキング

1位 報酬を得て行う研究であること
2位 国等や公共機関の研究部門と契約
3位 株式会社等の研究部門と契約
4位 研究する分野の実績が必要
5位 日本人と同等の報酬を受けること
※ビザ申請PROの独自ランキング


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