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住宅ローン控除が受けられる住宅の要件

2017年09月02日 | 住宅の税金について
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控除を受けるには下記の要件を満たす必要があります

※新築住宅の場合

①新築住宅を取得し、平成33年12月31日までに自己の用に供すること。

②工事完了日又は取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④居住用と居住用以外(店舗等)があるときは、床面積の2分の1以上が

 住居用であること。

※中古住宅の場合

①中古住宅を取得し、平成33年12月31日までに自己の用に供すること。

②工事完了日又は取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④居住用と居住用以外(店舗等)があるときは、床面積の2分の1以上が

 住居用であること

⑤つぎのイ、ロのいずれかに該当すること

イ、建築されてから20年(耐火建築物は25年)以内の家屋であること。

ロ、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、

  既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の

  日前2年以内に保険契約の締結をしたものに限る。)

※増改築等の場合

①自ら所有し、居住している家屋で平成33年12月31日まで増改築等を

 行い、同日までに入居すること。

②工事費用が100万円を超えるものであること。(補助金の交付を受ける

 場合は、その補助金の金額を控除した金額)

③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の

 工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。

④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用あること。

⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住用の用に供すること。


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