譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 2017年10月29日 | 住宅の税金について ※居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 一定の要件を備えた居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の 所得から控除(損益通算)することができますし、控除しきれなかった 残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰り越して各年の 給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3000万円以下の 年分に限る) から控除できるようになっています top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 特定の居住用財産の買換え特... | トップ | 譲渡損失の損益通算及び繰越... »
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