新築住宅の土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の要件 2018年07月16日 | おでかけ ※新築住宅の土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の要件 1.住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下 2.土地を取得した日から3年以内に、住宅が新築された場合。 3.新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその 敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合。 4. 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を 取得する場合。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « H30不動産を取得したとき... | トップ | 中古住宅の土地を取得した場... »
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