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中古住宅の土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の要件

2018年07月25日 | おでかけ


※中古住宅の土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の要件

1.住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

2.昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること又は
  新耐震基準に適合している事が証明された住宅。
  その家屋の取得の日前2年以内に契約したもので
  既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

3.自己の住宅居住用の中古住宅の取得後1年以内
  にその中古住宅の敷地となっている土地を取得
  していた場合。

4. 住宅に係る軽減措置は、田園型、郊外型住宅などの2戸目の
  住宅にも適用されますが、避暑、避寒用の別荘には適用され
  ません。

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