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長期優良住宅の特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

2018年02月08日 | 住宅の税金について

※長期優良住宅を新築した場合の特例措置
 適用期限を平成32年3月31日まで2年間延長
①登録免許税
 税率を一般住宅特例より引き下げ
 所有権保存登記:0.1%
 所有権移転登記:戸建0.2% マンション0.1%
②固定資産税
 減額期間を拡充
 戸建て  :5年
 マンション:7年
③不動産取得税
 課税標準からの控除額:1300万円
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