特定居住用宅地等とは
被相続人等の居住の用に供されていた宅地などで、被相続人の配偶者又は
次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得
したもの
①被相続人の親族が相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の
居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時
から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住
していること
②被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続
開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続
開始直前に被相続人が居住していた家屋を除きます)に居住した
したことがない者であり、かつ相続開始時から申告期限まで引き続き
その宅地等を所有していること
(注)②は被相続人の配偶者または相続開始直前に①の家屋に居住して
いた法定相続人がいない場合に限り適用されます。
③その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から
申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、相続開始時から申告期限ま
で引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること
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