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買付証明書と売渡承諾書だけで契約は成立しない

2018年01月24日 | 不動産のなに?

※買付証明書と売渡承諾書だけで契約は成立しない
民法では当事者間の意思の合致により契約は成立しますが、
不動産取引においてはそれだけでは売買契約が成立したとは
いえません。
一般に不動産を一定の条件で買い受ける旨を記載した買付証明書
は、当該不動産を将来買い受ける希望がある旨を表示したものに
すぎません。
現実にはその後、買付証明書を発行した者と、不動産の売主とが
具体的に売買の交渉をし、売買についての合意が成立して、
はじめて売買契約が成立します。
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