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不動産取得税てなに

2017年08月31日 | 住宅の税金について
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土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する

都道府県が課する税金です。

不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率(4%)= 税額 

で算出しますが、平成30年3月31日までは不動産取得税の課税標準

については固定資産税評価額の1/2相当の額とする特別措置が認められ

ています。

住宅や住宅用土地については、ある一定の要件を満たせば別途軽減措置が

あります。


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