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後付けの 懲戒解雇 許すまじ

2021-06-18 12:38:26 | Weblog
横領などないのに社員にこんな通達、最初に「懲戒解雇ありき」で理由は後付けです。
2020年9月〇〇日〇〇組合員懲戒解雇後に下記のような文書が役職者に送付されています。
この労働問題について弁護士と交渉中ですが弁護士はこの労働問題にはうんざりのようです。
ユニオン千葉は労働問題の解決が仕事、当該組合員の要望に沿って最後迄闘い抜きます。


日付: 2020年9月1〇日

件名:
〇〇 CEOより〇〇Sの役職者へ以下のメールが来たそうです。
送信先は会議に出席する以下の従業員です。


責任者の皆様

我孫子 〇社長
成田店 〇〇事務
四街道 〇〇店長 〇橋〇二 〇〇事務
江戸崎 〇〇事務
旭店  〇〇事務 〇〇事務 〇〇事務

今月の会議が開けていないことを大変申し訳なく思っています。
実は、解雇した〇〇さんがユニオンという労働組合に加入し、懲戒解雇の取り消しと雇用条件の改善要求をしてきています。
私と〇は、〇〇さんの復職を阻止するために弁護士と協議し、交渉のための準備を進めています。
私たちはパワーハラスメントは、懲戒解雇の十分な理由となると考えていましたが、実はパワーハラスメントでは懲戒解雇にできないことが分かりました。
しかし、様々な証拠集めをする中で、横領の事実を発見することができました。
この横領の証拠を使って、刑事告訴をすることを検討しています。
横領罪であれば、懲戒解雇の十分な理由とすることができます。
また勝手に旭店にシャワールームを作ったことやその他の不必要な物を購入していたことは背任行為として扱える可能性が出てきました。
このような状況であるため、大変申し訳ありませんが、会議の日程を決めることができません。