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労働組合 ユニオン千葉  千葉市中央区東千葉2-11-3 電話043-255-5995

労働相談を行っております 相談無料 秘密厳守 (残業代未払い 退職勧奨 不当解雇 過重労働 うつ病発症など) HP有り

東金市在住者さんへ

2008-08-27 16:45:59 | Weblog
業務妨害で会社より訴えられないかとの質問ですね。
労働組合法第一条で労働組合の正当な行為が刑罰の対象にならない、第八条で損害賠償の免責が規定されています。ですから会社の非を訴えるビラ配布、選挙用スピーカーでの抗議行動などは正当な争議行為です。
労働組合の労働相談が公的労働相談や弁護士の労働相談と決定的に違うのは「団体交渉」や「抗議行動」を労働組合法で保障されているため相談だけでなく「行動することを前提とした労働相談」と言うことです。
これは憲法第二十八条で労働者が団結する権利や団体交渉、その他の団体行動をする権利が保障されているからです。
労働組合にとって労働相談は「労働問題」解決の入り口でありそれから本当の「解決活動」が始まりです。労働相談は無料です。
ぜひ電話ください。
火曜日~土曜日(祝祭日は除く)16時~18時、電話相談、来所相談実施しています。
来所相談は前記の日、9時~18時に予約ください。

電話の苦手な女性へ

2008-08-27 09:24:18 | Weblog
広い意味ではイジメでもあり、セクハラとも言えますね。ただ上司の言うのもわかりますよ。営業であれば相手に好感を持てる電話の話方を指導するのは当然です。
ですから上司のいうように電話取るときに「ニコっと」笑ってみたらどうですか?
あなたが電話の話方に自信ができた後も上司が一日何度も苦情を言うようならそれはイジメ、セクハラです。そのときはユニオン千葉に電話ください。

千葉市民さんへ

2008-08-27 08:58:32 | Weblog
ユニオン千葉を気にかけていただきましてありがとうございます。花壇は特にメンタルヘルスの加入者対策ではありません。まず事務所前が汚れているより花があったらいいかなと言う単純な発想です。ま一番の理由は専従が花が好きだと言うだけの話です。ただ千葉市民さんの言われるようにメンタルヘルス関係者が少しでも花を見てテンションがあがるようであればうれしいですね。