家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、
毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することになりました。
報告が必要な動物は、牛・馬・ヒツジ・ヤギ・豚・ミニブタ・あひる・うずら・だちょうなどです。
なお、犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。
詳しい情報は、県庁ホームページをご覧ください。
上記は家畜保健衛生所のホームページをコピーしたものです。
今年より飼育している家畜や家禽の飼育頭数・羽数を毎年1回、家畜保健衛生所に報告することが義務付けられました。
上記に記載されているよう毎年2月1日現在の飼育数を家畜の場合は4月15日までに、家禽の場合は6月15日までに
報告しなければなりません。
家畜・家禽を両方飼育している場合には家畜に合わせ4月15日までに報告します。
家畜1頭・家禽1羽からでも報告義務が有ります。
我が家には家畜がいないので家禽を対象とした内容をお伝えいたします。
家禽(鶏・うずら・アヒル・ガチョウ・雉類(キジ・キンケイ・ハッカンなど)・七面鳥・ダチョウなど)
を飼育している場合1羽~99羽まで下記報告書にて報告します。
例外としてダチョウの場合は10羽未満です。
埼玉県の場合は下記書類1枚です。
100羽以上(ダチョウ10羽以上)の場合は書類が増えます。
埼玉県の場合は下記書類3枚です。
上記書類に必要事項を書き込み自分の住んでいる管轄の家畜保健衛生所に持参またはFAXで報告できます。
各、都道府県により報告書が若干違いますので各、都道府県の県庁ホームページや家畜保健衛生所の
ホームページで確認してください。
報告書は各ホームページでエクセルやPDFでダウンロード・印刷できると思います。
鳥インフルエンザが騒がれるたびに肩身の狭い思いをする我々ですがきちんと報告していれば
予防法や対処法の指示があると思います。
御近所の方に何か言われても飼育していることを「家畜保健衛生所にきちんと報告しています」
と言えば多少は御近所の方も安心してくれると思います。
この報告は義務ですので家畜1頭・家禽1羽でも飼育している方は必ず報告していただきたいと思います。
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家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、
毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することになりました。
報告が必要な動物は、牛・馬・ヒツジ・ヤギ・豚・ミニブタ・あひる・うずら・だちょうなどです。
なお、犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。
詳しい情報は、県庁ホームページをご覧ください。
上記は家畜保健衛生所のホームページをコピーしたものです。
今年より飼育している家畜や家禽の飼育頭数・羽数を毎年1回、家畜保健衛生所に報告することが義務付けられました。
上記に記載されているよう毎年2月1日現在の飼育数を家畜の場合は4月15日までに、家禽の場合は6月15日までに
報告しなければなりません。
家畜・家禽を両方飼育している場合には家畜に合わせ4月15日までに報告します。
家畜1頭・家禽1羽からでも報告義務が有ります。
我が家には家畜がいないので家禽を対象とした内容をお伝えいたします。
家禽(鶏・うずら・アヒル・ガチョウ・雉類(キジ・キンケイ・ハッカンなど)・七面鳥・ダチョウなど)
を飼育している場合1羽~99羽まで下記報告書にて報告します。
例外としてダチョウの場合は10羽未満です。
埼玉県の場合は下記書類1枚です。
100羽以上(ダチョウ10羽以上)の場合は書類が増えます。
埼玉県の場合は下記書類3枚です。
上記書類に必要事項を書き込み自分の住んでいる管轄の家畜保健衛生所に持参またはFAXで報告できます。
各、都道府県により報告書が若干違いますので各、都道府県の県庁ホームページや家畜保健衛生所の
ホームページで確認してください。
報告書は各ホームページでエクセルやPDFでダウンロード・印刷できると思います。
鳥インフルエンザが騒がれるたびに肩身の狭い思いをする我々ですがきちんと報告していれば
予防法や対処法の指示があると思います。
御近所の方に何か言われても飼育していることを「家畜保健衛生所にきちんと報告しています」
と言えば多少は御近所の方も安心してくれると思います。
この報告は義務ですので家畜1頭・家禽1羽でも飼育している方は必ず報告していただきたいと思います。
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さすが早いですね。
この情報は知らない方がたくさんいるようなので少しでも多くの方に知ってもらおうとブログにアップしました。
動物取扱業の資格を持っている方でも知らなかったそうです。
我が家は今現在、春先に多くの雛を孵化させたので100羽を超えていますが2月1日現在の飼育羽数なので100羽を超えず小規模の報告ですみました。
鶏好きさん大歓迎ですのでまたコメントお願いいたします。
動物取扱業は愛玩動物に関する資格(登録)でこれは一般的な保健所の管轄になります。
しかし家畜は一般的な保健所の管轄ではなく家畜の保健衛生所の管轄になります。
したがって全部繁殖用の愛玩動物ですと動物取扱業がいえば保健所からそれ以上の追求はありません
。
私の場合ブロイラーのように太らせたり、〆たり、産卵できなくなった老鶏を処分していないので『愛玩だと思います』といったら『あ、そう』で終わりましたw
もちろん保健所から追求が無いから家畜保健衛生所に届け出なくて良いわけではありません。
感染症を広めない為にも皆申請すべきです。
ただ鶏・アヒルは愛玩動物でも家畜でもあるので行政の区分けが難しいのでしょうね。
今回の届出は取扱業とは全く関係ありません。
家畜用、愛玩用関係なく届出は必要です。
家畜保健衛生所の指す家畜は牛や馬、豚、羊、山羊等と
鳥類ではないものを指しています。
>ただ鶏・アヒルは愛玩動物でも家畜でもあるので行政の区分けが難しいのでしょうね。
家畜保健衛生所では家畜用であれ愛玩用であれ家禽としてまとめられています。
鶏・うずら・アヒル・ガチョウ・雉類(キジ・キンケイ・ハッカンなど)・七面鳥・ダチョウなど該当する家禽を1羽でも飼育している方は報告義務が有ります。
とは言えやはり知らない人が多いですね。
数羽しか飼育してない方が家畜保健衛生所のホームページを見ているとも思えませんし加須市では市の広報に載っていましたがかなり小さな記事でした。
今年はもう期限が過ぎてしまいましたが鶏やアヒルのブログ、ホームページを持っている方はこの届出義務を積極的に広めていただきたいと思います。
家禽が一般的ではないようでいつも家畜と言い換えているのでついつい家畜と書いてしまいました。
それと家畜と家禽をまとめて産業動物といえますが、上記上げている動物の他にも新薬の目薬を垂らされて失明するかチェックに使われるウサギ、癌細胞を移植されて何日で死ぬか観察されるモルモットなども含んでしまうので、いい言葉が見つからず家畜と家禽あわせてニュアンス的に家畜としておりました。
本件来年からブログにて告知させてもらおうと思います。
鶏を飼っていると言うだけで鳥インフルエンザは大丈夫なのか?と言われ世間からはあまり良く思われていないので「家畜保健衛生所には届出をしています」とか「家畜保健衛生所から指導を頂いてます」と言えれば周りの方も少しは安心してくれるのでは?と思います。
ブログにて呼びかけよろしくお願いいたします。
私の家では、烏骨鶏を飼っています。ですが、鳥インフルエンザが心配です。
何か予防対策はあるのでしょうか?今年飼いはじめたので、よくわかりません。
鳥インフルエンザとは関係はあるか分かりませんが、 烏骨鶏のメスが、おとといから、食欲があまりありません。他の四羽はたくさん食べるのですが‥
何かわかる事があれば教えていただけませんでしょうか。
お返事が遅くなってしまいすみませんでした。
インフルエンザに限らずあらゆる伝染病を予防するのには先ず野鳥との隔離です。
室内で飼育している場合はあまり心配は無いのですが屋外飼育の場合はどうしても野鳥がきます。
我が家は屋外飼育ですがほぼガレージの中で小屋内に野鳥が入らないように網や波板で隙間をなくしています。
烏骨鶏、心配ですね。
元気が無い、食欲が無い場合は様々な原因が考えられます。
今時期ですとコクシジウムや鶏痘も考えられます。
他の4羽が元気ならコクシジウムの可能性は低いかもしれません。
コクシジウムの一番解りやすい症状は血便です。
鶏冠や顔に瘡蓋のようなものが有れば鶏痘かもしれません。
その他、トリコモナス症やダニによる貧血もあるかもしれません。
トリコモナスは口の中にチーズのような固まりが出来て食欲が無くなり、やがて死んでしまうことも有ります。
ダニはお尻の周り、腰の辺りによく発生します。
あてはまる症状がないか観察、確認して頂き、いずれにしても獣医さんに診察していただいた方が良いと思います。
念の為、他の4羽にうつらないよう、元気のない子は隔離してください。