現代社会には、様々な家族問題があります。
例えば、核家族,老々介護,共働きなど、数え上げればキリがありません。
そのなかで、特に私が取り上げたいことは、「相続」についてです。
現行の民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とすることが記載されています。非嫡出子とは、婚姻関係ではない男女の間に生まれた子供のことです(嫡出子はその逆)。
私は、この法律は時代遅れであり、改正の必要があると考えています。
そもそも「非嫡出子」という言葉があること自体が、現代にふさわしくないことなのです。
この言葉は封建時代でいう「庶子(しょし)」に当たります。庶子というと聞きなじみが無いですが、
正妻から生まれていない子のことです。時代劇では、「殿様の庶子」という使われ方が多いです
(大抵は乞食少年になっていたところを、家臣が偶然発見して将来の殿様になるストーリー)。
現在の日本は、そのような時代ではありません。
そのうえ、嫡出子の半分しか相続権がないという民法の規定は、
非嫡出子を嫡出子より低く見る風潮を助長することにも繋がります。
事実、就職や結婚などで差別を生んでいるのです。
憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記されています。
しかしながら、民法自体が差別的身分を生み出しているという現状があります。
これは立派な憲法違反ではないでしょうか。
現代は女性の社会進出に伴って、家庭環境は大きく変化しています。
ですから、一昔前のように、不倫や重婚の結果として生まれる場合だけが非嫡出子ではないのです。
生き方の選択として、結婚届を出さない「事実婚」の夫婦の子という場合も大いにあり得るのです。
非嫡出子が嫡出子と同等の身分を得るためには、「養子になる」というプロセスを踏む必用があります。
しかし、実の子を「養子」にしなければならないのは、とてもおかしなことです。
家族内における身分差は、封建時代の「家」制度に根ざした発想であって、全く現代的とは言えません。
ですから、この差別的な民法は改正の必要があると思います。
《Tomiyma Tenyou》
例えば、核家族,老々介護,共働きなど、数え上げればキリがありません。
そのなかで、特に私が取り上げたいことは、「相続」についてです。
現行の民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とすることが記載されています。非嫡出子とは、婚姻関係ではない男女の間に生まれた子供のことです(嫡出子はその逆)。
私は、この法律は時代遅れであり、改正の必要があると考えています。
そもそも「非嫡出子」という言葉があること自体が、現代にふさわしくないことなのです。
この言葉は封建時代でいう「庶子(しょし)」に当たります。庶子というと聞きなじみが無いですが、
正妻から生まれていない子のことです。時代劇では、「殿様の庶子」という使われ方が多いです
(大抵は乞食少年になっていたところを、家臣が偶然発見して将来の殿様になるストーリー)。
現在の日本は、そのような時代ではありません。
そのうえ、嫡出子の半分しか相続権がないという民法の規定は、
非嫡出子を嫡出子より低く見る風潮を助長することにも繋がります。
事実、就職や結婚などで差別を生んでいるのです。
憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記されています。
しかしながら、民法自体が差別的身分を生み出しているという現状があります。
これは立派な憲法違反ではないでしょうか。
現代は女性の社会進出に伴って、家庭環境は大きく変化しています。
ですから、一昔前のように、不倫や重婚の結果として生まれる場合だけが非嫡出子ではないのです。
生き方の選択として、結婚届を出さない「事実婚」の夫婦の子という場合も大いにあり得るのです。
非嫡出子が嫡出子と同等の身分を得るためには、「養子になる」というプロセスを踏む必用があります。
しかし、実の子を「養子」にしなければならないのは、とてもおかしなことです。
家族内における身分差は、封建時代の「家」制度に根ざした発想であって、全く現代的とは言えません。
ですから、この差別的な民法は改正の必要があると思います。
《Tomiyma Tenyou》
はたしてそうでしょうか?
とりあえずこれだけは言えます。
吐いた唾飲むなよ
しかし、字に色を付けすぎて目がチカチカします。そこらへんをなんとかして下さい。
今後は、色を付けすぎないように注意します。ご指摘、ありがとうございます。