【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【事業所得の計算】記帳方法の改善(続き)

2019-02-06 09:05:00 | 所得税の確定申告
====前回の続き====

◆同じ支出で領収書が2枚ある場合

銀行振込みにより支払った場合の領収書は「振込金受領書」です。しかし、支払先によっては後日改めて「領収書」を発行する場合があります。カード払いも要注意です。カードで買い物した店も、カード会社も領収書を発行します(カード会社は利用明細)。当然、片方でのみ集計しますので、もう片方はあらかじめ除いておく必要があります。いずれも、必要経費が重複して計上される典型です。

◆請求書と領収書

申告期限が迫りあせってくると、請求書と領収書の区別がつきません。支出によっては請求書と領収書の両方があり、誤って両方を必要経費としてしまうことがあります。当然ですが、片方の金額しか必要経費になりません。これも典型的なミスです。

◆未払いと前払い

その年に支払っていない場合でも必要経費になるものもあります。いわるゆ「未払い」です。この分は、領収書の日付が翌年なので集計対象にされていませんから忘れずに集計しなければなりません。なお、この未払い分は翌年の必要経費にはなりません。

その年に支払っていても必要経費にならないものもあります。いわゆる「前払い」です。その分は領収書の日付が申告の年度ですから集計対象にされているので除外しておく必要があります。なお、この前払い分は翌年の必要経費になります。

★複式簿記による記帳が必要

記帳の正確性を人間の「注意力」だけに頼るのは極めて危険です。正確性が確保されている方法、「複式簿記」によらなければなりません。複式簿記であれば、あらゆる取引(記帳の対象である現金などの動き)の漏れや重複を相当なまで発見することができます。

なお、今後、法人成り(個人事業者から会社への変更)を考えている場合は、直ちにこの方法から脱皮しなければなりません。会社の場合はこの方法では税務申告の前提である決算さえできず、無申告状態となって税務署から強烈な申告の督促を受けることになります。そして、「会社から個人事業者に変更したい」、「どこかにいい税理士はいないか(楽な記帳方法を教えてくれる税理士はいないか)」などの泣き言を吐くことになります。

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