【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

家主が入居者にマイナンバーを提供しなければならない場合がある

2017-01-05 23:30:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
===国税庁作成パンフレット===

不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします

個人である家主は所得税の確定申告をする際に申告書にマイナンバーを記載しなければなりませんが、そのほか、賃貸先にマイナンバーを知らせなければならないケースがあります。

賃貸先は、収集したマイナンバーを「不動産の使用料等の支払調書(法定調書)」に記載し、税務署に提出しなければなりません。

◆賃貸先が法人または個人の不動産業者である
◆同一の相手からの家賃・地代などの受取金額の年間合計が15万円を超える

この二つの条件に当てはまる場合は、賃貸先=入居者にマイナンバーを提供しなければなりません。

オフィスビルを会社(法人)に賃貸している、マンションを会社に賃貸しその会社が社員の住居として提供している場合がこれに該当します。決してまれなケースではありません。

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