新笠通信 奄美電信版

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鹿児島県議会令和2年第三回定例会(9月14日~)を前に

2020-08-17 17:00:51 | Diaries
著名人の肖像を無断で用い 宗教勧誘を行った県庁職員 大島支庁職員 奄美市役所職員の処分について

有名人の肖像を無断使用し、物品等を販売することで売り上げ増加につなげ、ぼろ儲けした、私腹を肥やしている公務員の処分について

本人と直属の監督責任者さらにその上の上司らが負うこととなる責任について確認する。

わかりやすく例えると

大手証券会社が著名人に広告を依頼するとします。どのようなシーンを公共の電波上で演じてもらい、どれくらいの期間、その絵面を独占的に広告活動に使用できるという、権利を購入することになります。
その証券会社は、著名人からライセンスを得て、堂々と広報活動を行っているわけです。

大手飲料メーカーが著名人に広告を依頼すると、どれくらいの期間、広告に使わせてもらえるというライセンスを獲得するという自然な流れになります。

そこで、本件については、そのような契約をすっとばして、著名人の肖像を無断使用し、自己の利益を図った公務員に対しての請求額の算定基準を著名人とこれまでに取引実績のある広告主の方々に聞き取り調査を行うことで導きます。

この公務員は著名人にどれほどのただ働きをさせたのか という額を求めるわけです。