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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第35期夏休み特別企画 ~実は、法規は、面白いその2~

2024年09月01日 | 受講される皆様へ

       TOITAの「航空無線通信士受験塾」
        夏休み特別企画
    ~実は、法規は、面白いその2~


           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回と次回
の 2 回に分けて法規の勉強が楽で、楽しくなる方法
をご紹介します。

実は、15年前の夏にある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用原稿を書いていました資格試験の場合
は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知って
いるか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。
もう少し 航空無線通信士以上の上級資格試験につい
て言いますと、 ○×法第△条は何の法律か
その法律文章は何を言っているか
この2点を抑える必要があるのです。
航空無線通信士以上の試験を 見て頂けば、お分かり
になると思いますが、それぞれの法律文書が 何を言
っているかを問う問題である事です。


  電波法第8条
  この法律を見ますと”第8条”と書いてある前にカッ
  コで”(予備免許)”と書かれています。 
  電波法及び関係法令の全てが試験に出題される訳で
  は、ありません。その資格毎に必要な条文だけが出
  題されます。
  その必要な 条文 (カッコ書き) のタイトルを覚える
  必要があります。
  次にその内容 (何を言っているか) を理解します。
  第8条でしたら予備免許を与える際の指定事項が書
  かれています。
  タイトルを覚える必要があると言いましたが、内容
  が理解出来ると第何条は、何について(タイトル)の
  条文であるか自然と覚えてしまうのです。
  よって  法規は 分かってくると、とても面白いので
  す。ご自分を凄いと思われる様になります。

 
前回、お話をしましたが 法律の文書は  分かりづらく
、1 つの条文の中にいくつもの関係法令が含まれてい
る事があります。それらを含めて1 つの条文が何を言
っているかを理解しなければなりません。

それでは、皆様はどの様に「法規」の勉強をしたらよ
いのでしょうか?

[電波法に出てくる用語の意味を知る]
何事もその分野の事を知ろうと思いましたらそこで使
用される語の意味を知るが必要です。
例えば、あまり馴染みのないスポーツの事を知ってい
る友人がいたとします。すると彼の話の中にはいかに
もそのスポーツ独特と思われる 用語が沢山出て来ます
。例えばサッカーにも使われる用語でクリケットの用
語のhat trick があります。 知らない人には 帽子を使
ったマジックかと思わせます。
皆様がそのスポーツを覚えようとしましたら、彼の話
に出てくる用語の意味を聞くでしょう。
皆様が、そのスポーツに興味があれば、難なくその用
語の意味を覚え、別の友人にそのスポーツの事を知っ
ている範囲で話せるようになるでしょう。
電波法規も同じ事です。

当ブログでは、「法規の用語解説」と言うカテゴリー
を設けていますので、当ブログを読んでいて意味の分
からない用語が出てきましたら、必ず法規の用語解
」を読んで下さい。英語の文書を読んでいて、意味
の分からない単語が沢山ありましたら、文章全体の意
味を想像する事すらできません。
用語の意味を知るだけで目からウロコが取れた様に霧
に霞んだ文章の意味が少し見えてきます。

[全ての法律に共通の用語を理解する]
次に、どの法律文章にも 共通する用語を 理解します。
例えば「直ちに」と「速やかに」では、行動の取り方
が違います。この様に各法律共通の用語を知る事と先
電波法の用語を知る事で分かりにくい法規の文章の
内容の 1/4分程度が、 理解出来る様になります。
また、この共通の法律用語については、電波法及び関
係法令以外の法律でも共通ですので電波法を読んで理
解出来る様になりましたら他の法律も読んで見てくだ
さい。
例えば  刑事訴訟法とかの法律文書の1/4程度が分かる
様になります。
チョウド 外国の映画を字幕に頼らずに有る程度、意味
が分かった時の楽しさに似ています。
さて  なぜ、あと3/4が理解できないかと言いますと電
波法以外の法律でもそうですがその法律が出来た 背景  
とそしてなによりも 文章の構造から意味を理解する
が必要だからです。
文章の構造とは、英語の文法の様なもので 小学生でも
少しの単語の意味は知っていますが それらの単語で書
かれた文章を見ても 英語の文法が分かりませんので意
味がわかりません。
それと同じ事です。



[その法律が出来た背景を知る]
皆様の中には、法律の文章を読んだとき「この法律は
、どうしてこの様な事を言っているのだろう?」と思
うものが有る様です。
当ブログを検索された方の検索ワードに次の様なもの
がありました。

「わからない 無線通信規則 違反の通告」

この検索ワードで当ブログに たどり着いた方の知りた
い事は、 電波法第 80条の「電波法または 電波法に基
づく 命令に違反して 運用した無線局を認めたときは、
総務大臣に報告しなければならない」の 事だと思いま
す。
総務省は、実際に 電波を受信して違法局を監視してい
ますが、 全ての局を監視する事が出来ません。そこで
、無線局の免許人に違法局を 見つけた時の報告を義務
としている訳です。 
これを車の運転に例えますと 実際には、道路交通法に
は、無いと思いますが「車の運転免許人は 道路交通法
その他関係法令に 違反する運転者を認めたときは、国
土交通大臣に 報告しなければならない」と言っている
様なものです。 警察は、交通違反者を監視しています
が24時間、全ての道を監視する事は、出来ません。

たまたま、私の場合、 ある程度、電波法のそれぞれの
条文が 出来た当時に近い頃、アマチュア無線をやって
いましたので それぞれの条文が出来た背景を知る事が
出来ました。
そう言う訳で 第80条も理解出来ますが電波法が出来た
当時の事を 知らないと理解できない条文があります。

そう言う条文は、理解のしようがなく 、結果として記
憶に残りません。(理解出来ない事は、 記憶に残らな
)ところが、 その法律の出来た背景が分かりますと
、その法律文書の 意味が 浮かび上がってきます。
法律の中には、何の為に その条文が有るのか分からな
いものがあります。
参考書には、残念ながらその条文が出来た 背景までは
、説明されていません。


どの法律も理解出来る様になるには、

   ・その法律の専門用語の意味を調べる
   ・共通の法律用語の意味を調べる
   ・その法律が出来た背景を知る
   ・条文の文書構造を見極める

以上4点が必要です。
(共通の法律用語の意味を調べるのは、 大変ですので
、これも 当ブログの「法規の用語解説」と言うカテゴ
リーにまとめておきましたのでお読みください。 電波
法及び関係法令で 必要な範囲の用語の解説を行ってい
ます。)

次回は、具体的な法律文書で 文書の構造 を含めての読
み方について お話をします。

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たり受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制
としています。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からない事が その参考書にご自分にとっ
て分かりやすい説明で書かれているかを見極める事で
す。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人か、見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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