第2章無線局の免許
(1)無線局の開設決定から
運用開始までその2
赤紫の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、無線局とは、そもそも何?と言うお話です。
電波法の総則の中には、「無線局」の定義についても
書かれています。どの様に定義されているのか改めて
観てみましょう。
総則によりますと、無線局とは、 通信設備 ( 送信機、
受信機、空中線 [アンテナ]、電源 ) とそれらを操作す
る無線従事者の総体と書かれています。 { 総体とは、
全てを合わせたもの)
例えば、学校は、校舎や様々な設備と教師及び生徒の
総体と言う事になります。校舎だけでは、学校とは、
言いませんネ。
無線局は、設備と操作する人間の総体 と言う概念が重
要ですので、覚えておいて下さい。
皆様が使用されている携帯電話は 内部に送信機や受信
機、アンテナ、電源が入っていますので 通信設備と言
う事になります。携帯電話を使われる方は、 本来無線
従事者と言う事になりますので 携帯電話とそれを使う
人を合わせて無線局(移動局)と言う事になります。
しかし、皆様は、 無線局の免許手続きをされていませ
んし携帯電話を使用する為の 無線従事者の免許も取得
されていないと思います。
これは、皆様が、TV に出演されるとしても 無線従事
者の免許や無線局の 免許申請をしなくても良いのと同
じ事なのです。
TV局の免許申請は、TV局の経営者により行われます。
また、TV局の運用は無線技術士が行っていますので出
演される皆様の姿や声は、単に信号として 扱われてい
るだけだからです。
携帯電話の場合も同じ事で、携帯電話が 送信したり受
信したりの操作は、 皆様が操作しているのではなく、
携帯電話会社が操作しています。
電波に影響を与える直接的な操作は、皆様には、 出来
ない仕組みになっています。送信や 受信の切り替えさ
えも、行えないのです。
例えば、電話を掛ける時でも、 その時に初めて電波が
出るのでは、なく、携帯電話と基地局は、 常に通信を
しています。電話を掛ける操作とは、 単に、携帯電話
で呼出依頼の信号を送る様に 携帯電話に指示している
だけなのです。
この事を例えて言いますと、 飛行機の操縦免許を持た
ない皆様が客として航空機に乗ることができ、 客とし
ての皆様が CA さんに 飲み物をリクエストする様なも
のなのです。 高度や進路や速度等飛行機自体の動きを
客である皆様は、操作する事が出来ないのです。
よって、飛行機の乗客になる為に 何の免許もいりませ
ん。
続きは、10月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。
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