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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第35期夏休み特別企画 ~実は、法規は、面白いその3~

2024年09月02日 | 受講される皆様へ

       TOITAの「航空無線通信士受験塾」
         夏休み特別企画
     ~実は、法規は、面白いその3~



今回は、 法律文書の読み方について 具体的な文書を例
文書の構造を含めて考えてみます。

[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条には、こう書かれてい
ます。
(航空機局の運用)
第142条   法第70条の2第1項 ただし書きの規定により
航行中及び航行の 準備中以外の 航空機の航空機局を運
用することができる場合は、次のとおりとする。
~以下省略
すると法第70条の2第1項に 何が書いてあるかをかを調
べませんと無線局運用規則第142条の意味が分かりませ
ん。

この場合  1つの条文しか 呼び出していませんので楽な
のですが 第何条の後が 幾つもの条文の呼出の塊の様な
条文もあります。それを 全て調べるには、 大変な時間
がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。
しかし、その部分は私 TOITA が行っていますので皆様
は、私の解説をお読み頂くだけで結構です。

[カッコくくる]
ここからは、文書の構造のお話です。電波法を読んで
いますと、どこが主語でどこが述語か分かにくい長文
があります。長い文書が続き、最後の方で今迄述べた
事が否定されるとか、長い文書の塊が幾つかあり、そ
れらが並列関係に有るなど実に文書の構造が複雑です

その条文の意味する所を知るには、カッコくくる
それでは先の 無線局運用規則第142条をカッコでくく
ってみましょう。 下の ”※”+”数字” は、 それぞれの
カッコの内容とします。

※1  (法第70条の2第1項ただし書きの規定)   により  
※2  航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局
     を  
※3  運用することができる場合 、  
※4  次のとおりとする。

~以下省略

※1・・第142条の適用条件が書かれています。
※2・・太字の部分に 第142条の対象が書かれいる様で
           すが太字の後に ”以外の”と否定してしています
           ので、 ”運行中” と  ”準備中”でないと言う事は
           ただ駐機しているか メンテ中と言う事になりま
     す。           
※3・・運用出来る条件が次に来る事を示唆しています。             
※4・・第142条は航空機に開設した無線局を運 行中で
     もその準備中でもない 時に運用して良い場合の
     条件が書かれています。
※3 迄が長いのですが主語です。あまりにも主語が長い
ので3迄が主語とは、一般の方には、思えません。
そして※4がいわば述語です。
第142条を平たく言えば、航空機が飛行しようとして管
制塔と交信する場合と飛行中に必要とする交信を行う事
が出来る以外にも航空機の無線局を運用して良い場合に
ついて述べていると言う事です。
意味がわかると、な~んダ!そう言う事だったのかと納
得できます。

まずは、全てを網羅していなくても要点を平たく言える
重要です。
条文を平たく言える様になれば  後の細かい事は 自然と 
頭に入ります。平たく 言うとは  概略が掴めた事になり
ます。

それでは、前回、分かりにくい例として挙げました運用
規則第149条の法律文書を読み解いてみて下さい。
今回、説明しました手法を取れば理解出来ます。
但し、背景が わかりませんと本当の所は、分からずに表
面的な理解となってしまいますので その背景をお話して
おきます。
まず、 航空局とは、航空機と通信を行う地上に開設され
た無線局ですので、 航空交通管制を行う以外にカンパニ
ー無線 ( 自社の運行する 航空機と交信を行う為に航空会
社が 地上に開設した無線局)があります。

そして航空機が連絡をしなければならない 航空局は、責
任航空局又は 交通情報航空局としています。
これらの無線局は、国土交通省が開局した 無線局です。
第149条には、 それ以外の航空交通管制をする 航空局と
ありますが、それは、一体、何でしょう?

それは、在日米軍の飛行場に開設された局や 自衛隊の飛
行場に開設された局です。例えば、在日米軍でしたら”横
田”とか"三沢”等。自衛隊でしたら ”新田原(にゅうたばる 
)”や”百里”等が有名です。羽田から西へ向かう航空機や、
西日本から羽田へ近づいた航空機が 管制を受ける航空局
が横田です。

民間機もそれらの周辺空域を飛行する場合には  それらの
航空局の管制を受けます。 その理由は 軍用機の運航を優
先する為です。
勿論、 自衛隊機や米軍機は、 それらの局と通信連絡を取
らなければなりません。 場合によっては、 日本の空の制
空権を持っている 米軍の航空交通管制が 国土交通省が開
設する航空局の管制より優先されます。
(米軍の管制を優先するのは、 未だに第2次世界大戦で 負
けた日本は、勝利した米軍の占領下にあるからです。  皆
様が平和な日本と思っている 日本の領空の殆どが、 今な
を 米軍の占領下にある事を 肝に命じて航空機の運航をし
なければ乗客の命を守れません。)


当ブログでは、それらの背景を含めてお話をしていますの
で参考書を読んでいるよりは、きっと楽しく読んで頂ける
と思います。

以上 お話しをしました内容を理解して 改めて電波法を読
んで頂きますと 理路整然と無駄なく書かれている事が 分
かり 楽しくなります。
この法律文書を理解する手法は、 企業のルール作りを し
た時に大変役にたちました。  (と言うか  法律文書の言い
回しをする事が楽しくなるのです。
その時に作った企業のルールは今思えば、分かりずらい文
書になってしまったかも 知ませんネ)
最後に、重要なお願いがあります。
電波法規が少し分かる様になりましたら過去問を見る様に
して下さい。
試験会場で初めて問題を見る様では、いただけません。
受験勉強中に時々、過去問を見る事でその時、その時の理
解度や勉強不足の部分が見えてきますので、更に勉強すべ
き点が分かってきます。

  「航空無線通信士受験塾」からの
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記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
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握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からない事柄が ご自分にとって分かりや
すい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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