第2章無線局の免許
(2)予備免許中の変更
赤紫の文字は、法規の用語
解説の記事を参照して下さい
今回は、”予備免許を受けた者”が予備免許
中(予備免許を受けてから 無線局の免許の
付与を受ける迄の間 )に 変更を生じる事
が有ります。
変更が生じる内容は、以下の3点です。
(1)工事設計の変更
(2)通信の相手方の変更
(3)指定事項の変更
それでは、詳細を観てみましょう。
(1)工事設計の変更
予備免許とは、実際に無線局の工事を行い
機器の調整を行う為の運用を許可するもの
です。
実際に電波を出してみると、予定していた
エリアで受信しにくいとか、他局の影響を
受ける等、無線局の免許申請をした時の工
事設計では、考えられなかった事が出て来
る事があります。
工事設計の変更は、この為に行われます。
予備免許を受けた者が工事設計の変更をし
ようとした時は、総務大臣又は、総合通信
局長の許可を得なければなりません。
※許可は、法律用語で前述の文書の中で重
要な意味をもちますので、当ブログの法
規の用語の解説を読んでおいて下さい。
(ア)変更の条件
変更の内容は、周波数・電波の型式・空中
線電力の変更を伴うものであっては、なら
ない。
また、電波法に定める技術基準に適合する
ものでなくては、ならない。
(イ)例外事項(法9条第1項及び施10条)
工事の設計変更の内容が総務省令で定める
軽微なものについては、変更後、遅滞なく
その旨を総務大臣又は、総合通信局長へ届
け出なけれればなりません。
(2)通信の相手方の変更(法9条第4項)
予備免許を受けた者は、総務大臣又は、総
合通信局長の許可を受けて以下の以下の 3
点について変更する事が出来ます。
・通信の相手方
・通信事項
・無線設備の設置場所
(3)指定事項の変更(法19条)
予備免許を受けた者が識別信号・電波の型
式・周波数・空中線電力又は、運用許容時
間の変更を申請した場合、総務大臣又は、
総合通信局長は、混信の除去その他必要が
あると認めた時は、指定を変更する事が出
来ます。
予備免許で識別信号等、上に述べた項目が
指定されますが、予備免許を受けた者の申
請で総務大臣又は、総合通信局長は、自ら
の判断(必要と認めた時)を変更出来る事
を法19条は、述べています。
その他(工事落成期限の延長:法8条第2項)
工事の変更が発生しますと、指定の工事期
間では、工事が完成しない事が予想されま
す。
予備免許を受けた者は、総務大臣又は、総
合通信局長へ申請する事により相当と認め
られた場合は、総務大臣又は、総合通信局
長は、工事期間を延長する事が出来ます。
以上の2025年2月期向けの”無線局の免許”
のお話は、終了です。
次回の電波法規は、 一番出題数の多い”無
線局の運用”のお話です。
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