こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
さて、法定地上権成立は、次の4条件を何れも満たす必要があります。
①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。
従って、1つでも満たさなければ、その点のみ確認すれば、(地雷に気をつければ、)法定地上権未成立だぁ~と判断ができます。
次は、条件②です。
・抵当権設定当時、土地と建物が既に別人所有のとき、法定地上権は成立しません。例え、その後、土地又は建物の抵当権が実行(競売)されて、同一所有者になっても成立有しません。(最判昭44.2.14)
・ 設定時、土地と建物が同一人所有であったが、その後、建物を第三者に譲渡(売買)。更に建物を競売して、土地と建物が別人所有となったときは、法定地上権が成立します。
・ 抵当権設定時、土地と建物が別人所有であった場合、競売時は同一人所有となったときでも、原則、法定地上権は成立しません。ただし、例外(a,b)と共有抵当のケースがあります。
a:建物に抵当権が設定されている場合において、建物の抵当権設定時、土地と建物が別人所有であったが、その後、土地と建物が同一所有になり、後順位の抵当権を設定。そして、建物の先順位の抵当権が実行された場合、法定地上権が成立します。(抵当権が土地の場合は、土地の担保価格が下がるため、法定地上権は成立しません。)
b:土地に抵当権が設定されている場合において、土地の抵当権設定時、土地と建物が別人所有であったが、その後、土地と建物が同一所有になり、後順位の抵当権を設定。そして、土地の先順位の抵当権が消滅した後、後順位抵当権が実行された場合、法定地上権が成立します。
・土地共有+土地の共有持分上に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立しません。
・土地共有+建物に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立しないのが通説ですが、建物を所有していない他の土地共有者が法定地上権の成立容認していた場合に、法定地上権の成立を認めた判例がある。
・建物共有+土地に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立します。
・建物共有+建物の共有持分上に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権が成立するのが通説です。