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法定地上権の成立有無を早く分かるようになりたい!(学習③&④)

2021-02-05 15:16:55 | 日記

こんにちわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 さて、法定地上権成立は、次の4条件を何れも満たす必要があります。

 ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
 ②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
 ③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
 ④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。

 従って、1つでも満たさなければ、その点のみ確認すれば、(地雷に気をつければ、)法定地上権未成立だぁ~と判断ができます。

 次は、最後に条件③と④です。

条件③は、民法388条では、「土地又は建物につき・・」と規定されていますが、土地・建物の一方又は双方でOKです。

条件④の抵当権の実行は、任意競売、強制競売、公売処分も含まれます。

以上です。                                        


法定地上権の成立有無を早く分かるようになりたい!(学習②)

2021-02-05 14:32:55 | 日記

こんにちわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 さて、法定地上権成立は、次の4条件を何れも満たす必要があります。

 ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
 ②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
 ③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
 ④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。

 従って、1つでも満たさなければ、その点のみ確認すれば、(地雷に気をつければ、)法定地上権未成立だぁ~と判断ができます。

 次は、条件②です。

 ・抵当権設定当時、土地と建物が既に別人所有のとき、法定地上権は成立しません。例え、その後、土地又は建物の抵当権が実行(競売)されて、同一所有者になっても成立有しません。(最判昭44.2.14)

 ・ 設定時、土地と建物が同一人所有であったが、その後、建物を第三者に譲渡(売買)。更に建物を競売して、土地と建物が別人所有となったときは、法定地上権が成立します。

・ 抵当権設定時、土地と建物が別人所有であった場合、競売時は同一人所有となったときでも、原則、法定地上権は成立しません。ただし、例外(a,b)と共有抵当のケースがあります。

 a:建物に抵当権が設定されている場合において、建物の抵当権設定時、土地と建物が別人所有であったが、その後、土地と建物が同一所有になり、後順位の抵当権を設定。そして、建物の先順位の抵当権が実行された場合、法定地上権が成立します。(抵当権が土地の場合は、土地の担保価格が下がるため、法定地上権は成立しません。)

 b:土地に抵当権が設定されている場合において、土地の抵当権設定時、土地と建物が別人所有であったが、その後、土地と建物が同一所有になり、後順位の抵当権を設定。そして、土地の先順位の抵当権が消滅した後、後順位抵当権が実行された場合、法定地上権が成立します。

 ・土地共有+土地の共有持分上に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立しません。

・土地共有+建物に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立しないのが通説ですが、建物を所有していない他の土地共有者が法定地上権の成立容認していた場合に、法定地上権の成立を認めた判例がある。

・建物共有+土地に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権は成立します。

・建物共有+建物の共有持分上に抵当権が設定され、その抵当権を実行した場合、法定地上権が成立するのが通説です。

 

 


法定地上権の成立有無を早く分かるようになりたい!(学習①)

2021-02-05 11:12:56 | 日記

こんにちわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 さて、法定地上権成立は、次の4条件を何れも満たす必要があります。

 ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
 ②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
 ③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
 ④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。

 従って、1つでも満たさなければ、その点のみ確認すれば、(地雷に気をつければ、)法定地上権未成立だぁ~と判断ができます。

 では、まず①の条件です。

・更地に抵当権を設定しても、①を満足しないため、その他条件に関係なく、法定地上権は成立しません。

 例-1)  更地に抵当権設定後、建物を建てた。法定地上権は成立しません。(大判大4.7.1)

 例-2) 更地に抵当権設定後、建物が建てられ、その後、土地について2番抵当権が設定され、2番抵当権者より、競売の申立てがなされた。法定地上権は成立しません。(大判昭 11.12.15)

 例-3) 更地に抵当権を設定するに際、土地抵当権者の建物建築の承認があった。法定地上権は成立しません。(最判昭 47.11.2)

・以下が①に関して、整合は取れている地雷例です。

 例-4) 抵当権設定当時建物が存在、その後、建物が滅失して建物が再築された場合、旧建物を基準(②~④は滅失した建物と同じ基準)とした法定地上権が成立します。(大判昭10.8.10・通説)

 例-5)  同一所有者に所有する土地と建物に共同抵当(複数による共同で抵当権)が設定された後、当該建物が取り壊され、建物が新築された場合は、原則、法定地上権は設定しません。ただし、新建物の所有者が土地の所有者と同一で、かつ、新建物が築てられた時点で、土地抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情があれば、法定地上権は成立します。(最判平9.2.14)

 例-6)建物は、抵当権設定当時実在すれば、保存登記がなくとも、法定地上権の成立はする。(大判昭14.12.19)

 例-7) 抵当権設定当時、実体上、土地と建物が同一人所有であれば、登記上、別人所有であっても法定地上権は成立します。(最判昭48.9.18、最判昭53.9.29)⇒現地調査で、その建物の担保価値を評価するからだそうです。


法定地上権の成立有無を早く分かるようになりたい!

2021-02-05 09:11:59 | 日記

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

昨日、法定地上権の全肢の過去問に挑んだら、最悪。39問中正解は24問。正解率61.5%・・・。これじゃ、丁半と大差なしジャンとショック。成立要件を覚えていない~って感じになり、あらためて、頭の中を整理します。

 ところで、地上権ってしっていますか。ご存知の方も多いと思いますが、簡単に言えば、土地上に工作物や竹林(=果実がとれる木々や植物を除くものと考えてくだい。)を利用する権利のことです。一般的には契約で地上権を設定しますが、契約ではなく、法的に地上権が成立ように定めたものが、法定地上権になります。

 法定地上権の意義ですが、講座のテキストによると、以下のようになります。

 1.法定地上権の意義:土地と建物が同一所有者の場合に,そのいずれか又はその両方に抵当権が設定され、その抵当権が実行され、競売によって、土地と建物の所有者が異なるとき、土地所有者である抵当権設定者は、その場合、地上権を設定したものとみなす制度です。民法のもとでは,土地と建物は別個の不動産と判断されるので、両者は独立して抵当権の目的となり得ます。そのため、,両者の一方に抵当権が設定されて,実行により所有者を異にすることが容易に生じ得るのです。しかし、現行民法では、自己借地権の設定を認めていないので、抵当権の実行によって土地と建物が別人の所有になった場合、土地利用権を有さない建物が出現するおそれがありま。しかし、このような場合に建物を収去しなければならないとするのは社会経済上不利益ですし、当事者の合理的意思にも反します。そこで、このような不利益を回避するため法定地上権の制度を定めたということです。

 2. 成立要件は、わずか①~④の条件全てを満たすだけなのです。
 ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
 ②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
 ③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
 ④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。

 でも世の中の実態は、複雑です。色んなケースがありえます。そのケース毎に法定地上権の成立有無の判断ができなければ、司法書士には到底なれません。

しっかり学習し、ケース毎に正しく判断ができるようになったあかつきには、報告します。