こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
さて、法定地上権成立は、次の4条件を何れも満たす必要があります。
①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。
従って、1つでも満たさなければ、その点のみ確認すれば、(地雷に気をつければ、)法定地上権未成立だぁ~と判断ができます。
次は、最後に条件③と④です。
条件③は、民法388条では、「土地又は建物につき・・」と規定されていますが、土地・建物の一方又は双方でOKです。
条件④の抵当権の実行は、任意競売、強制競売、公売処分も含まれます。
以上です。
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