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通報した施設職員が解雇されることは珍しくない

2024年09月14日 13時16分58秒 | 一言
 兵庫県知事のパワハラや物品授受をめぐって内部告発があると、告発者を捜し出して懲戒処分に。鹿児島県警は警察関係者の犯罪を内部告発した元幹部を逮捕。その情報を提供されたウェブメディアの家宅捜索に入った…。
 公益通報者保護法は、勤務先など組織の不正を通報した人を保護するもの。通報者の不利益な取り扱いを禁止しています。「通報者捜し」は禁じられているものの、条文に明記されていません。兵庫や鹿児島などの相次ぐ動きに、消費者庁は対策強化を検討中です。
 不正を告発した通報者が不当な取り扱いを受けないことと明記している法律は他にもあります。その一つは障害者虐待防止法。虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には速やかな通報を義務付けています。 
 にもかかわらず、「通報した施設職員が解雇されることは珍しくない」。障害者問題に詳しい坂本千花弁護士は語ります。とはいえ驚きを隠せない裁判があります。加害者が、知的障害のある女性の性虐待被害を知った通報者だけでなく被害女性まで名誉毀損(きそん)で訴えたのです。
 原告は元施設長と運営法人。行政はかつて「虐待の事実有り」と判断しました。それでも対決の姿勢を示して訴訟に。一審は被告側が全面勝訴しました。
 元施設長らは判決を不服として控訴。通報者の武田仁さんは訴えます。「地裁判決で終結を願いましたが、本当に残念です。加害者側が被害者をふたたび法廷に立たせ、性虐待を追体験させようとすることは本当に許せません」


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