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ICJ勧告的意見

2024年07月31日 12時42分58秒 | 一言
イスラエル止める次の行動を
 イスラエルが1967年の第3次中東戦争で占領したパレスチナのヨルダン川西岸、ガザ、東エルサレムに駐留し抑圧を続けているのは、▽武力による領土取得▽パレスチナ人の自決権はく奪であり、国際法違反だ―。国連の最高司法機関の国際司法裁判所(ICJ)が19日、全面的に断じる勧告的意見をだしました。

■国際法違反明確に
 イスラエルのネタニヤフ政権は「我々の故郷であり占領ではない」と意見に従わず、「入植」やガザへの攻撃を続けています。同国の国会は将来のパレスチナの独立国家樹立に反対を決議しました。一方、国民の中には「占領、戦争を終結させる時だ。私たちも、パレスチナ人も、安全で平和に生きる資格がある」(平和団体ピース・ナウ)との声もあります。重大な違法が明確にされた今、それをただす国際法にもとづく公正な問題解決の道に向かうため、各国と国際社会は新たな行動をとるべきです。

 ICJの意見は2022年12月の国連総会決議の要請を受けたものです。イスラエルの義務として、占領地での違法駐留の終結、入植活動の即時停止と退去、占領地でパレスチナ人が被った損害の賠償―を列挙。占領地で同国がパレスチナ人に課している立法と措置は国際人権規約と人種差別撤廃条約に違反していると厳しく批判しました。

 東エルサレムでは15日にもパレスチナ人の家屋が早朝から重機で壊され、家族が追い出されました。ヨルダン川西岸でも昨年10月以来、新たな住宅地や生産拠点を造ろうとするイスラエルの武装入植者や兵士により550人を超すパレスチナ住民が殺されました。長年の占領下で、今や入植者は300カ所に70万人。ガザでのジェノサイドとともに許されない蛮行です。

 17日の国連安保理の拡大会合では、イスラエルが国際的な司法判断や国連決議に従うよう、拘束力があり強制措置も可能となる国連憲章第7章(平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動)による安保理決議を採択せよとの発言も出ました。

■すべての国の義務
 その点でICJの今回の意見は、占領の速やかな終結に必要な方法や行動を検討するよう国連総会と安全保障理事会に求めています。すべての国は違法な占領がもたらす状況を合法と認めてはならず、「占領で生じた状況を維持する援助、支援を与えない義務を負う」とも強調しました。

 米国はICJの意見に「懸念」を示しており、安保理で対イスラエル制裁決議の採択は見通せません。しかし、国連は報道発表で「倫理的な圧力が強まり、制裁のような各国独自の措置が増える可能性はある」としています。

 国連人権高等弁務官事務所はイスラエルの入植活動に関与する企業112社を公表しています。これらの企業に関して各国の企業と政府は、ICJ意見をふまえ違法行為に加担しない対応が必要となります。

 日本政府は、過激入植者の資産凍結を発表しましたが、それにとどまらず、攻撃用ドローンのイスラエルからの輸入計画を中止し、同国と加担者・米国に、無法を止めさせる強力な外交をおこなうべきです。


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