横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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ダンダリン 第3回

2013年10月26日 | 労働法
 さて、ちょっとサボってしまいました。
 
 ダンダリン第3回は、労働安全衛生法に関する内容でしたね。労働安全衛生法という法律の90条では、「労働基準監督署長及び労働基準監督官は(中略)、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」とされており、91条では、「労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、または検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。」と定められています。医師である監督官には、伝染性の疾病に罹患していて就業を禁止すべきと思われる人の診察をするという権限もあります。

 ダンダリンの職場である西東京労働基準監督署の天井には、「監督・安衛課」と書いた札がつるされています。大きい労基署では、監督課と安全衛生(安衛)課とは別個の課となっていることが多いので、西東京労働基準監督署は、比較的小さい労基署であるということになるでしょう。

 ちなみに、私が社労士をやっていた時は、「方面制」という体制をとっている労基署がありました。現在では、「方面制署」はほぼ無くなり、「課制署」がほとんどだと思います。

 ところで、第3回では、課長が高校時代にバッテリーを組んでいた友人の会社の労災事故がテーマでした。裁判官や裁判所書記官が、自分の担当する事件の当事者と一定の関係があるときは、当事者の申立などによってその裁判官や書記官を事件の担当から外します。この制度を除斥(じょせき)や忌避(きひ)と言い、また、裁判官や書記官は、自ら申し出て、担当から外れることもできます(回避)。通常は、除斥や忌避の手続に入る前に回避することが多いでしょう。
 労働基準監督官にはこのような定めがあるのかどうかよく分かりませんが、通常は、自主的に「回避」するのではないでしょうか。

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