横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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ダンダリン 第7回、第8回

2013年11月24日 | 労働法
ダンダリン第7回と第8回、やっと見ました。録画を早送りしながらですが(^^;)

 一般に、事故が労災に該当するかどうかについては、いろいろと難しい問題があります。一般論から言えば、業務起因性があるかどうか、別の言い方で言うと、その業務に内在する危険性が現実化した事故と言えるかどうか、ということになります。
 工場で作業中に、機械の操作ミスでケガをした、などという事故であれば業務起因性があることは明らかですが(ちなみに、操作ミスなど、労働者に過失があっても労災は認められます)、ダンダリン第7回の事案や、いわゆる過労死や過労自殺の場合などは、業務起因性の判断が難しくなります。
 弁護士が、事件の相手方から暴力を受けた場合などは、たぶん労災になると思います。このような場合は、弁護士業務に内在する危険性が現実化したと言えるでしょう。但し、事業主である弁護士は労働者ではないので、労災保険は原則として適用されません。労災保険の適用を受けようと思うのであれば、特別加入という手続が必要です。


 ダンダリン第8回は、研修会についてでしたね。研修会について給与を支払う義務が生じるか否かは、その研修会が「労働時間」にあたるかどうかという問題です。
 労働時間とは、一般的に言えば、労働者が使用者の指揮命令下にある時間ということになります。研修会について言えば、その研修会が参加を義務づけられているものであるかどうか、義務づけられているとまでは言えなくとも、不参加の場合になんらかの不利益を受けるかどうか、などが目安になります。

 以上、今日はおおざっぱな内容で申し訳ありません。これから、母校の後輩の受験指導に行かなければいけませんので、今日はこの程度でご勘弁を。その後も打合せが入っています。年内は、こんな感じで終わってしまうかもしれません。


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