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ビジネス税理士 清水仁志の 『京都情報’s CAFE!(taxcafe)』

耳よりな観光情報やチョイ面白いショップネタなどビジネス税理士清水仁志がチョイスした「今そこにある京都情報」が満載!!

「5月末日が土曜日なので3月決算の申告期限が6月2日(月)になる件」

2014年05月31日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 早いもので今日で5月の最終日になりました。
 GWは今月のことだったのに、大型連休の余韻はすっかり遠くになりにけりです。

 月末が土曜日なので、3月決算の申告期限が6月2日(月)なのは、でも少し助かっています。

 最近、少し暑い日が続いていますが、今日もかなり暑くなってきました。
 正午で室温が30度に迫る勢いで上昇しています。



  明日から6月ですが、明日はさらに暑くなるようです。

 熱中症対策にまだ慣れていないこの時期の気温上昇は、要注意ですね。

 まだ大丈夫は危険ですから、早めにの熱中症対策を心がけるようにしたいと思います!! 


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「今日が9月30日で明日が10月1日になる件」

2013年09月30日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 早いもので今日で9月もおしまい。
 今年も3/4が終わろうとしています。

 9月と言えば9月決算の会社も巷には少なくないので、今月は忙しかった方も多いのではと思います。
 どうも大変お疲れ様でした。


 そして2013年の10月いえば「消費税率が上がることが表明されるであろう日」です。
 
 市場は消費税増税についてはすでにおり込み済みですから、消費税増税が表明されても混乱はないと思いますが、逆に見送りとなると大混乱になるのは必至です。

 ですので、到底見送りはできないわけですけど…。

 
 ちなみに10月といえば、第2期分の個人の市・府民税の納付期限が到来(31日)します。


 10月もこの調子でいくとあっという間に後半になってしまいそうです。
 今年も残り3ケ月、気を抜かずに頑張っていきたいと思います。
 


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「2013年の8月31日が土曜日なので、9月2日月曜日になる件」

2013年08月26日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 京都は昨日からとても涼しくなりました。
 今日も涼しく冷房なしで過ごせています。

 とはいえまだ8月ですからこのまま暑さを忘れて、冷房なしで過ごしていけるはずはないので、もう少し暑さとお付き合いしていかないといけないとは思っています。

 今月も後一週間となりましたが2013年の8月31日は土曜日なので、税務署関連の提出等の期限が休み明けの9月2日月曜日になるのは税理士としては少しありがたいスケジュールになります。

 ちなみに8月末=9月2日期限となるのは6月決算のほか、12月決算法人の中間申告・納付の個人事業税の第1期分の納付、12月決算法人の消費税の中間申告・納付、個人事業者の消費税の中間申告・納付などがありますので、申告・納付もれがないようにお気を付けくださいませ!!


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「今日は5月の最終日なので、3月決算法人の確定申告・納付期限です!!」

2013年05月31日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 5月はGWがあるため実質稼働日数が少なくなってしまうので、結構忙しくなってしまいます。
 GWを休まなければいいのかもしれませんが・・・。

 自動車税、軽自動車税の納付期限はもちろんのこと、3月決算法人の確定申告・納付期限でもあります。
 
 税理士業的にはこの3月決算の処理があるので、5月は多忙になります。

 なんとか3月決算に目途が付き一息つけたところです…「目途ってどうよ?!」ですが。

 明日から6月です。
 6月は、税金的には個人の市府民税の第一期の納付期限ということになります。


 6月は月末が日曜日になりますで、月末処理のものがある場合は注意が必要かもしれませんね!!
  

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「上京税務署は耐震工事中のため、来年1月下旬まで駐車スペースがありませんのでご注意ください!」

2011年05月31日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 今日で5月もおしまいです。

 ということは、今日は月末ということで3月決算法人の確定申告書提出・納税期限でした。

 3月決算の法人が多いので、税務署や市理財局、府税事務所は大忙しだったかと思います。
 
 当事務所でも電子申告を導入していても、提出書類が別途出てくるため提出に出かけておりました。
 
 別に申告書が期限内に電子申告されていれば、その他の提出書類は期限後でも問題ないのですが、なんとなく期限内に提出したくなってしまうんですよね。


 今日、上京税務署に行った時のこと。




 今、上京税務署は耐震工事中のため来年の1月下旬まで車を置くスペースがないのですが、それを知らずに車で来署されるかたを結構お見かけしました。

 上京税務署にお車でお越しの際には、近隣の駐車場に車をとめないといけませんから、時間に余裕をもって出かけられることをお勧めいたします。

 もっとも西隣にパーキングがありますけど。


 ちなみに、自転車やバイクをとめるスペースはあります。





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「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」

2011年03月14日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長」について、国税庁のホームページで案内が出ております。

 今般発生した地震や、ライフラインの遮断などにより申告・納付等が困難な場合は、まずは所轄税務署にご相談ください。

「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続」

2011年03月14日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は簡易課税制度の適用を受けている事業者がその適用を受けることの必要がなくなった場合の「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続」の方法が国税庁のホームページで案内されています。


 回りクドクわかりにくい表現ですね。

 何度も読み直してようやく理解できました。
 「平成23年分の消費税の申告からいきなり、『簡易課税制度の適用を受けたい場合』や『簡易課税制度をやめたい場合』に必要な手続き」という意味だと思います。

 もちろん災害等のやむを得ない理由があって、認められればということですが。

「『東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長』について」

2011年03月12日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 平成22年度の確定申告期限が15日(火)と迫っていますが、東日本巨大地震の被害地域での確定申告期限が当面延長されることとなりました。

 現在、対象地域は「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県」の5県ですが、対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととされています。


  「災害により被害を受けた方」は、『所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長される』ことになっていますが、 期限がいつまで延長されるかはまだ未定だそうです。



 今回の大地震や津波によって亡くなられた方や、大切な家族や知人をなくされた方に対して心からお悔やみ申し上げます。
 また、救助を待っておられる方々や、財産など失った方々におかれましては、一刻も早く救助の手が差し伸べられることを切に願っております。




「感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います」

2011年03月10日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 昨日の朝、事務所のPCが反乱を起こし起動しなくなりました。

 その後、TKCさんにも来て頂きなんとか暴動を治めることに成功し、その後は何事もなかったかのように機嫌よく働いていただけました。

 午後からは今のうちにと、バックアップを取り捲りました。
 アプリケーションのデータは外付けHDDに、TKCのデータは最初フラッシュメモリーに退避させていたのですが、ふと思いついてTKCデータバックアップ用の専用SDメモリーを作って、こちらに退避させるようにしました。

 SDメモリーを何枚か用意して、データごとにバックアップをとっていくと「管理がしやすい」ということに気がつきました。

 同じものを複数つくればさらに安全ですしね。

 最近はSDメモリーって安いですし、いいアイデアだと思います。

 
 ちょっとパソコン様をぞんざいに扱いすぎていたかと反省しております。


 今朝は朝の用事を済ませてから、パソコン様に「よろしくお願いします」とお願いしてから厳かに電源のスイッチを押させていただきました。

 そうすると今日はストライキを起こすそぶりもなく、にこやかにOSを立ち上げていただけました。


 「パソコン様、いつも大変お世話になりましてありがとうございます」


 何に対しても常に感謝の気持ちを忘れてはいけないと改めて感じました。


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「所得税の申告書提出期限・納期限は、3月15日(火)です」

2011年03月01日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 2011年も1/6が過ぎ、今日から3月です。
 6分の1って、特に感慨のある数字ではないですけども。


 とはいえ、確定申告(所得税・贈与税)の申告期限・納税期限まで、あと2週間となりました。
 
 もっとも振替納税を選択されている場合の振替日は、4月22日になりますが。


 確定申告の準備が滞っている方は、これからピッチを上げていけば充分に間に合います。

 < ファイト!!です >


 ちなみに個人の消費税・地方消費税の申告・納税期限は3月31日ですので、お間違いなく。



 平成22年分の所得税・贈与税の確定申告
  ○申告書提出期限・納期限:3月15日(火) 
  ○振替納税を利用している場合の振替日:4月22日(金)

 平成22年分の消費税確定申告
  ○申告書提出期限・納期限:3月31日(木) 
  ○振替納税を利用している場合の振替日:4月27日(水)



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「今日 3月16日が、確定申告の申告期限です」

2010年03月15日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 確定申告の提出がなんとか終わりました。
 
 今年はなぜか例年以上に、きつかった…。

 これでひと段落…なのですが、実は滞っていたものをこれから追い上げないといけないのでGWくらいまで忙しさは続きます。

 でも気分的にはやっぱり楽になりますねぇ。

 
 この土日に頑張って今日提出された方も少なくないと思います。

 どうもお疲れ様でした?!


 でも消費税の申告期限は、3月31日ですから、「まだ頑張らねば」と思われている方もおられるでしょうね。

 あと一息頑張ってください。

 

 

「京都桜情報2010 ~確定申告なう~」

2010年03月12日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 キョウのキョウトは想像以上にあったかでした。

 バイクで確定申告書の提出…完成しているものだけですが…に、京都市内を回っていましたが、「寒い」と感じることはありませんでした。


 確定申告が電子申告になっても提出する資料はあるので、結局 税務署に足を運ぶことになるんですね。

 それに返却や控えなどはプリントアウトしますし、それ以外にもいろいろ伝送したという確認資料があるので、紙はむしろ紙で提出するときより電子申告時の方が多く使っているような気がします。



 前にも書きましたが、いったいどれだけのコストが電子申告のために使われているんでしょうか?そして、どれだけのメリットがあるんでしょうか?

 誰も把握していないのかもしれませんが…。




 最近、しれっと寒い日が続いているせいか早咲桜2号の開花スピードがあまり上がっていません。



 今日はこんな感じでした。

 8分咲きといったところでしょうか?
 
 市内を移動していると、あちこちに早咲の桜木を見かけます。

 もう、春ですものねぇ!! 



「プレゼンにはMacが似合います。 でも一応、税理士事務所なんですが…」

2010年02月28日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 キョウのキョウトは、最近の暖かさが嘘だったかのように寒い京都です。


 2月最後の日となりまして、確定申告の申告期限まで残すところあと2週間となりましたが、個人事業主の皆様、確定申告の準備は進んでおられますでしょうか?


 税理士としては毎年のことながら、この時期、提出がすべて終わるまで落ち着かない日が続きます。

 早く確定申告を終わらせて、楽になりたいですねぇ。



 …なのですが、先日からある企業様の経営に関するアドバイスをさせていただいておりまして、いろいろ忙しくさせていただいております。

 さすがにこの時期はあまり時間が割けないので、次回は確定申告明けにお願いさせていただきました。

 今日は、3月15日が過ぎてから資料作成にかかっても間に合うかどうか不安になったので、確定申告作成の合間を縫って、ちょっと資料を作ってみました。

ちょっとした気分転換にもなりますし…。





 やっぱり、プレゼンにはMacがよく似合います?!


  
 でも経営に関するアドバイスだけなんですよねぇ。
 税金の話は要らないようで…。


 昨年も「経営に関して相談させて欲しい。でも税理士はいるので、税金の話は結構です」というお話を3回くらいいただきました。

 一応、私 税理士なんですけども…。  


 清水仁志税理士事務所は、経営相談だけでもお承りさせていただいております。




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「バージョンUP:第二弾!!A3ノビ対応のカラープリンターあります。」

2010年02月17日 | 「・・・たまには税金や事務所のお話」
 バージョンUPというほどのモノでもないのですが、カラープリンターを購入しました。



 見た目ちょっと大きいのがおわかりいただけますでしょうか?
 実は、A3ノビ対応のカラープリンターなんです。



 カラープリンターをお持ちの方は多いと思いますが、A3まで印刷できるプリンターをお持ちの方は多くないと思います。

 たまに、「B4で印刷したい」とか「ポスターを作りたい」でも「A4までしか印刷できない」と思われたことありませんでしょうか?


 そんな時のために当事務所で、「A3ノビ対応のプリンター」をご用意いたしました。





 クリエイティブ系税理士事務所としては、もちろんMacとA3ノビ対応カラープリンターがネットワークでつながっております。

 MacとA3ノビ対応カラープリンターとのタッグで、今年はさらに一段と「顧問先様のクリエイティブ支援」のお役に立てることができるようになりました。


 清水仁志税理士事務所では、税務・会計に関することに限らず、顧問先様のさまざまなニーズにお応えできるように日々取り組ませていただいておりますので、その他にも「こんなことできないの?」などのご要望がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。


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