八 家族が路頭に迷うことになるので周到な対応が必要だ。いきなり地位保全の民事請求をしたり、不当解雇だと騒いだりしても墓穴を掘るだけだ。何と言っても相手はデカイ。そこで、まず私の再任を拒否した手続について照会文を大学当局に送った。その内容は、
1.再任拒否決定をした機関名の公開、
2.再任拒否決定をした機関の人的構成と実名の公開、
3.再任審査規定の公開、
4.再任拒否手続に適用された学則の公開、
5.再任拒否決定後の被再任拒否者に対する説明規定の公開、
6.被再任拒否者の異議申し立て手続きの公開、
以上6点を求めるものであった。
この要求とは別に、友人の弁護士に相談をして民事訴訟の準備も始めた。これに対して、しばらく間を置いた後、学長が会うと通知が来た。今度の学長は水の専門家だった。この会見には、当時出始めていたICレコーダを持参しすべてを録音した。今もそれは残っている。
しかし、残すほどの内容ではなかった。なぜならば、上記1から6のすべてについて回答が無かったからだ。否、回答ができなかったのだろう。数年後に判明したことだが、このとき上記1から6に対応できる学内法規が無かったのだ。つまり、再任審査を行う委員会の決定は再任希望者について漠然と可否の投票をするだけで、個別に審査をすることはしていなかったのだ。もちろん業績審査もしていない。「自分ぐらい✕を付けても大丈夫だろう。」と考えたものが過半数を超えてしまったために再任拒否が決まってしまったということだった。何ともお粗末な話である。(つづく)
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