退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

「乱闘」ですか?違いますね。

2023年06月14日 12時53分39秒 | 日記
【乱闘騒ぎ】パンチに蹴り あちこちでケンカ発生 4年ぶり「鳥越まつり」神輿再開で参加者による騒動…原因は神輿を担ぐ順番!?
めざまし8
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 こんな記事がありました。
 有名な番組なのでしょうか。
 あまりテレビを観ない愚輩は存じません。
 しかし、ずいぶん不正確な内容なので愚考卑見を少々。
 お気に障りましたらご放念ください。m(_ _)m
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 このお祭のこの状況を知らない人が記事を書くとこうなるのですね。
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 この状況を知らない一般人がこの記事を読めば大きな誤解をするでしょう。
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 コメントした人も無知をさらしていますね。
 「警察官に謝りに行ってほしい」との発言にいたってはバカバカしく情けなくなります。
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 写真を見ればすぐわかりますが、「乱闘」(ではない)が起きたのは宮入道中ですね。
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 宮入道中は担ぐ人が決まっているので関係ない人は担げません。
 担げないどころか一定の場所を過ぎれば御神輿が進む車道にも入れないように規制がかかります。
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 そんなときに「白い服」で御神輿に近づけば排除されて当然ですね。
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 御神輿渡行に関して主催者が決めたやり方に反し進行を妨害する行為があれば刑法上の威力業務妨害罪(刑法234条)が成立します。
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 この御祭のこの場面は、写真でもわかる通り御神輿を取り囲む人々はほぼ全員同じ服装をしています。
 つまり、この服装をした人でなければ御神輿には近づけないのですね。
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 写真からは明らかになり難いのですが御神輿が進む車道と見物人がいる歩道との間にはバリケードが置かれ一般人は車道にすら降りられないようになっています。
 これを無視して御神輿に近づこうとすれば排除されて当然です。
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 報道記事では「乱闘」と書かれている状況ですが、外部的・客観的に眺めれば殴る・蹴るという人の一連の動作を「乱闘」と表現するのでしょうが、上記の通り「白い服」を着た人の行為は業務妨害という刑法上違法な行為ですからこれに対しては正当防衛(刑法36条)が許されます。
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 「えぇ~、『正当防衛』?違うんじゃないの?」と考える人もいるでしょう。
 そうではありません。
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 正当防衛という制度は、人が他人から攻撃されたときに反撃できるというレベルだけでなく、社会的に違法な行為や国家的に違法な行為がされていたときも、その違法な行為をしている人に対して反撃しこれをやめさせる程度に有形力を行使することを許しているのです。
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 したがって、この記事の例でいえば、「白い服」の人の行為は御神輿渡御を整然と進めるという祭礼行事を威力で妨害しようとしたわけですから、社会的法益(法によって守られるべき社会的利益)に対する侵害だということになり、この侵害に対しては正当防衛が許されます。
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 記事にある、「はっぴをまとった複数の男性たちが白い服の男性に詰め寄り、パンチやエルボーを繰り出します。」という記述はまさにこの正当防衛状況を描写していると言ってよいでしょうね。
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 「『白い服』の人が祭礼の進行を妨害したとなぜ分かるのか?」ですか?
 ここんところが冒頭で書いた、「この祭のこの状況を知らない」ということなのですね。
 愚輩も極まれにこのお祭のこの現場にいたことがありますが、この場所にバリケードを突破して「白い服」で入り込むことが何を意味するかは関係者であれば誰もが知っていることですネ。
 状況を知っている人ならば、「白い服」で立ち入ることを控えるか、殴られることを覚悟して立ち入るかの二者択一となるでしょうね。
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 「そうはいっても、一人を複数の人が殴ったり蹴ったりするのは良くないんじゃないの?」ですか。
 違います。
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 裁判所の判例によれば、違法な活動をした人(X)の行動を制止しようとした人(Y)が逆に反撃され殴打の応酬となった事例で、相互殴打の途中からYが優勢となりXがほとんど反撃できない状況になったにもかかわらずYがXに対し殴打を継続したことについてXの弁護士が、「やり過ぎ」だとして傷害罪の成立を主張したのに対して、裁判所は「違法な行為に向けた強固な意志がXに残存している限りYの制圧行為が終了すれば再び違法な行為に出る虞がある。したがって、違法な行為に向けた強固な意志を行為者が放棄せざるを得ないと思う程度の制圧行為は違法とまでは言えない。」という趣旨の判断を示しています(東京高等裁判所平成10年3月11日判決・確定)。
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 この判例に従えば「白い服」の人について、「違法な行為に向けた強固な意志」をこの人が放棄していない段階で正当防衛行為をやめれば再び御神輿に向かって突進する虞があり、そうなれば再び平穏な祭礼を進める正当な利益が害されることになります。
 したがって、「違法な行為に向けた強固な意志」の放棄が客観的に認められるまで殴打や蹴りが続いても違法とまでは言えないわけです。
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 本件はむしろ警察の警備が不十分だった結果とみるべきであり、神社には一切責任は無いでしょう。
 「今後の神社側の対応に期待したい」とか「乱闘した人は警察官には謝りに行ってほしい」などとコメントしている人がいるようですが見当違いも甚だしいですね。
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 警察官は殴打やいわゆる「乱闘」があれば、理由の如何に関わらずこれを制圧しようとします。そのこと自体は正当であり推奨されるべきことです。
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 しかし、大切なことはそういう事態が生じないように事前に策を講じておくことなのですね。
 とりわけこのお祭のこの場面では、こうした状況は十分予想されます。
 警察も警備を行うときは警備対象と状況を十分研究しておく必要があると言ってよいでしょうね。
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 ちなみに、類似の事件についてかつて愚輩も現場に遭遇し、その件について某警察庁幹部に話したことがあります。
 すると、「『雑踏警備』は難しんだ。」と一所懸命反論してきました。
 かつて初詣や花火大会の警備で指揮を執った経験のある幹部なのでそのときのことを思いだしたのでしょう。
 そこで、「初詣や花火大会とお祭の御神輿渡御とは同じではありませんよ。」と愚考卑見を向けたところ返事がありませんでした。
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 愚輩は御神輿渡御に集まる担ぎ手は「雑踏」ではないと考えています。
 事情通にはお分かりだと思いますが、担ぎ手は袢纏を着ています。
 多くの場合この袢纏でその団体や個人は特定されます。
 どれほど数が多くても同じ袢纏を来た集団は雑踏ではなく「団体」であり指揮者がいるものです。
 これに対して、初詣や花火大会に集まる人々の集団はまさに雑踏なのだと思います。
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 警備をするなら、そしてお祭を報じるならば、ご関係の皆様にはお祭を研究して欲しいですね。
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 ちなみに、お祭の御神輿渡御で「乱闘」(と呼ばれる事態)が起きるとすぐに「中止」という言葉が飛び交いますね。
 この記事でも識者らしき人が「中止」という言葉を発しているようですが、「乱闘」があったらその催し物は中止されるべきなのでしょうか。
 もしそうならば、プロ野球やプロサッカーの試合でたまに乱闘がありますがまぜその試合は中止とならないのでしょうか。愚輩は中止となった例を知りませんが。
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浅学非才愚考卑見乱文長文多謝
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https://www.fnn.jp/articles/-/541272?display=full&fbclid=IwAR25AACNoFFgcxCBcxOvD2Nhp6vasIX2RHF72rvsu4zb-yEDuhHfUz3YiIE

(写真は上記サイトから)







あわや事故!-住宅地内の「抜け道さん」と住民との急接近ー

2023年06月07日 12時10分26秒 | 日記
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 最近、自宅周辺にいることが多くなり、その分、見たくないもの聞きたくないことが見えたり聞こえたりするので困ります。
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 今日も出かけようとしたら目の前を疾走して通過した自動車の運転手が誰かに罵声を浴びせている声が聞こえました。
 相手はご近所の知り合いさんです。
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 どうやらこのご近所さんがT字路に入るとき「疾走さん」が驚いて警笛を鳴らし怒鳴ったようです。
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 住宅地内のT字路や交差点は、いわゆる隅切りになっているので停止線で止まっても交差する道路の車両が見えません。
 そこで、一旦止まった後少し頭を出します。
 他の住宅地でも同じだと思いますが、こちらの住宅地でもこのやり方は住人の間ではいわば常識でお互い分かっていてうまく動いています。
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 ところが、抜け道さんは団地内の道を抜け道として使うので疾走します。
 しかもカッテが分からないのでこういう事態に遭遇すると仰天するのですね。
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 罵声を浴びせられたご近所様は涼しい顔をされていました。大物ですね。でも、事故でも起こされたらたまらないですね。
 とりわけ通学時間帯は抜け道さんが頻繁に疾走します。
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 駐在さんには規制してほしいとお願いし、現実にこの界隈はいわゆる「ゾーン30」に指定されているのですが抜け道さんはお構いなしですね。
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 なんとかならないものでしょうか。
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 ちなみに、狭路でごみ収集をしていた収集車に「早くいけよ!」と怒鳴っていた人もいました。

 何か考え違いしているようですね、言いませんけど。

 困ったものです!(―_―#)

浅学非才愚考卑見乱文長文多謝


初物

2023年06月06日 13時56分55秒 | 日記

初物!
地元の農家さんの即売所に出ていました。
長生き出きるかな!(^^)



Q. 越境枝は切れますか? A. 簡単には切れません。

2023年03月28日 18時29分45秒 | 日記
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 「民法が改正されて越境枝は切ることができる。」という、小さくはない『誤解』を招きやすい記事がネット上にあふれているように見えます。
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 拙宅は高齢化と過疎化が進む小さな住宅地にありますが、過日散歩をしていると声高に話している声が耳に入ってきました。耳が遠くなると話し声が大きくなるそうですね。
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 「敷地の境界を越えてきた枝って切れるようになるんだねぇ~。」とかなんとか。
思わず「違いますよ。」と声をかけてしまいました。
 まぁ~、年配のその男性二人は顔見知りなので少し話もしましたが。
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 この住宅では庭木の越境は普通で、むしろ境界ギリギリで切っている家は希です。
 こういう家に限って敷地に高さ数m、幅も数mの「目隠し」を立てています。もっとも、「目隠し」立てられる側は驚くほど敷地ギリギリに家を建てていますので「目隠し」を立てる側の気持ちも分かります。
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 さて、「越境枝は切れる」という不正確な記事を真に受けて勝手に切ったり、隣家の敷地内に手を入れて切ったりすれば、民法上は不法行為(民法709条)となり損害賠償責任が生じますね。
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 また、刑法上は器物損壊罪(刑法261条)という罪に問われ「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処」せられます。
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 さて、ではどうしてこんなことになったのでしょうか。
 そこで、改正後の民法をながめてみましょう。
 改正後の民法233条には次のように定められています。
 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第2項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
第3項 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
第4項(省略)」
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 法律の訓練を受けた人ならば一見して、『原則は変わっていないな』と分かるのですがそうでないと大きく変わったように誤解してしまいますね。
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 細かなことは割愛しますが、要は改正前と同様に基本は『切除させる』=『切ってもらう』ということだと認識しないと危険です。
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 では、『どうしてもこの条文で切りたい』というときはどうしたら良いでしょうか。
 以下愚考卑見を少々。
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 『越境枝でもめている隣家とは口もききたくない』という人が多いようですが、ここは話し合いをしないといけないですね、絶対。
 なぜならば、越境枝をどこで切るかという深刻な問題があるからです。
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 つまり、もし越境されている側が本条で切るならば、①切る枝を特定し、②無風状態で、③敷地境界に糸を張り、④その糸で確認できる境界の自分の土地側で切らなければならないということになるからです。
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 ①「越境している枝を切除せよ。」と漠然と催告しただけでは有効な催告とはなりません。そうでないと、越境側が越境枝だと考えて枝を切り、「切りました」と言っても、越境されている側が、「まだ越境している」と言ったら問題は解決しませんから。
 したがって、『切除させる』側は具体的に『切除させる枝」を特定しなければなりません。
 ②『無風』という条件は、もし越境側から風が吹いていれば、枝は越境されている側に入り込みますね。
 この状態で越境部分を切り取ると切り過ぎになり不法行為や器物損壊の問題が生じてしまいます。境界ギリギリで切るのは危険ですね。
 『どうせすぐに伸びて越境して来るのだから少したくさん切っておこう。』などということは絶対許されません。
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 ③境界確認は目視では危険です。建築時のように糸による境界確認が必要です。また、境界確認には越境側の家人の立ち合いが必須不可欠です。そうでないと後日必ずもめ事になります。
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 ④実際に越境枝を切り取るときは越境している側の家人が見ている状態で切らないと、またまたもめることになりますね。
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 弁護士のサイトでは簡単にできそうなことを書いているので、簡単に切れると考える人がいるようですが、素人が勝手に法律を解釈して行動を起こすととんでもないことになりますから注意が必要ですね。
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 やはり従前通り話し合いで処理すべき問題です。
 では、「なぜこんな使えない改正がされたのだろうか?」という疑問が生じますね。
 この改正の真の狙いは『空き家』・『空き地』対策です。
 つまり、今回の改正の主たる狙いは第3項第二号、すなわち、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。」の処理です。
 したがって、越境竹木の持ち主が明らかで話し合いをしようとすればできる通常の相隣関係に本条を持ち出すのは不適当です。
 そもそも、越境されている側が、「越境竹木を切ってくれないか。」と言い、言われた越境側が、「どうぞお好きにお切りください。」と言ったら本条の適用前提が消えるとみるべきでしょう。
 法律云々は、両当事者間に紛争があることが前提ですから。「切ってください。」、「どうぞお切りください。」の関係には法律が介入する余地はないのです。
 これを無理に法律で処理しようとするのは一部の弁護士の営業戦略ではないかと、私は懐疑的に眺めています。(つづく)
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マスクの着用自由化について

2023年03月12日 11時56分22秒 | 日記
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 明日、3月13日(月)からマスクの着用が個人判断になるということで複数の人から質問を受けました。
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 特に深刻なのはマスクをし、かつお客さんにマスクの着用を求めてコロナ対策をしてきた飲食店さんですね。
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 「お客さんが、『個人判断だから』といって、マスクを外し声高にしゃべりながら飲食をされたら、コロナに不安を持つお客さんが来なくなるんじゃないかな。」というのです。
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 ごもっともなご心配ですが、これは簡単に解決できますね。
 お店の入口に「店内では従来通り飲食時以外はマスクを着用してください。」と掲示すれば大丈夫です。
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 これは、健康増進法施行以前の煙草に関する対応と同じですね。
 あの頃も禁煙店と喫煙店がありましたからね。
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 マスクをせずに室内で声高に会話をすればコロナの感染原である飛沫が拡散することは明らかなので、タバコよりも直接的に身体に対する健康上の害が生じる危険が高く、したがって、マスクを外す行為は飲食店主が制限することができます。飲食店主も個人ですから、個人の判断ですね!
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 「自由は義務を伴う」という法の大原理がもろ適用されますね。
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 マスクを外すのが個人判断ならばマスクを着用するのも個人判断。
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 どちらを優先するかは結果の重大性の比較となります。
 マスクを外したときの結果の重大性とマスクを着用しているときの結果の重大性の比較です。
 マスクを外したときの結果の方がはるかに大きく、感染拡大という深刻な結果を招くことは明らかなので飲食店主さんは「店内マスク着用」の表示を店内や入口に掲げ、感染対策を継続すればよい、ということになります。
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 とはいえ、「今でも飲食時以外もマスクをしないで会話をしている人がほとんどですね。」と、知り合いの飲食店主さんがおっしゃっていましたから切り分けが難しいですね。
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 そもそも、マスク着用の判断を個人に委ねるという政府の方針自体が異常なのですね。
 厚労省のHPを眺めれば指針は以前とほとんど変わっていませんからね。
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皆さま、どうかご無事にお過ごしくださいませ。