農業委員会は、農地法に基づく農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されるもので、原則として、市町村に1つ設置しなければならないとされています。
また、市町村行政機関でありますが、市町村長の指揮監督は受けず、農業委員の話し合いで運営することとされています。
農業委員は、市町村に住む農業者の中から、公職選挙法に準じた選挙で選ばれる委員(任期3年)と農業団体や市町村議会が推薦した者を市町村長が選任した選任委員で構成されています。
先般、久喜市において、任期満了による農業委員の改選があり、選挙委員30人と選任委員8人が新たに決定いたしました。
委員の皆さまには、今後、組織として
①農地の売買や貸借の許可
②農地転用案件への意見具申
③遊休農地の調査指導など
の農地に関する事務を執行していただきます。
私は、今後ともに、久喜市において、いかに都市化が進行しようとしても、農業は、久喜市の基幹産業であるべしとの信念をもって、市政運営に取り組んでまいりますので、農業委員の皆さまにおかれましては、よろしくお願いいたします。
また、市町村行政機関でありますが、市町村長の指揮監督は受けず、農業委員の話し合いで運営することとされています。
農業委員は、市町村に住む農業者の中から、公職選挙法に準じた選挙で選ばれる委員(任期3年)と農業団体や市町村議会が推薦した者を市町村長が選任した選任委員で構成されています。
先般、久喜市において、任期満了による農業委員の改選があり、選挙委員30人と選任委員8人が新たに決定いたしました。
委員の皆さまには、今後、組織として
①農地の売買や貸借の許可
②農地転用案件への意見具申
③遊休農地の調査指導など
の農地に関する事務を執行していただきます。
私は、今後ともに、久喜市において、いかに都市化が進行しようとしても、農業は、久喜市の基幹産業であるべしとの信念をもって、市政運営に取り組んでまいりますので、農業委員の皆さまにおかれましては、よろしくお願いいたします。