高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

過去問からみえてくるもの

2011-01-16 21:59:52 | ひとりごと・・・・資格
現在、行政書士の過去問の解説を工夫しながら書いていると言いました。“過去問”を検討しているといろいろなことが見えてきます。

宅建試験では、おそらく今年は、少し難しめに作問してくることが予想されます。権利はそれほど変化はないと思いますが、宅建業法では、いろいろと工夫してくると予想できますね。それは、形式的にも、内容的にも、難しめに、です。

では、行政書士はというと、ここ2,3年の試験傾向を分析してみると、以前のような勉強方法ではなかなか自信を持って合格かるとはいえない時代に、はいっているような気がします。

イメージとしては、旧司法試験レベルとでもいいますか、非常に作問の仕方が同じなんです。

むしろ、これからは新司法試験の受験生を呼び込むために、ある程度難易度をあげていって、受験生の質を高めていく、そのような状況になれば将来は行政書士にも訴訟代理権を与えてもいいということになり、そのような地位を今から目指そうとしているような気がしています。

ということは、受験生も、そのつもりでしっかり勉強しておく必要があります。

これは、受験生だけでなく、テキストを書く方も、そのような位置づけを十分意識して、よりわかりやすく書いていかないと、本試験に太刀打ちできないこととなります。私が書いている解説書も、このようなことを意識して書いているのですが、悪戦苦闘しています。でも、頑張ります。まだまだ完成していませが、また報告します。


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勉強とスポーツとの関係

2011-01-15 09:16:15 | ひとりごと・・・仕事以外
さて、今日は、スポーツと勉強というテーマで。

スポーツをしている人もしていない人も、テレビ等でそれを観戦はしたことがあると思いますが、意外とスポーツと勉強とはあるところで似たものだと感じています。

わたしは、暇なときには(このごろは定期に土日に休みが取れないことが多くなってきましたが)、ボランティアで、子供達にサッカーを教えています。4級の審判をとって、頑張っています。

今年は小学校4年のチームの面倒を見ていますが、これまでの成績は今ひとつです。まあ、なかなか大きな大会で勝てません。

では何が、共通しているかというと、日頃こつこつやっていないと、正直なんです。怠けるとすぐに実力がなくなっていき、結果がついていかなくなります。

やはり、怠けずこつこつやることが、勉強もスポーツもいかに大切か、ですね。

また、精神的な面も同じかなあ、と思います。

試験中(もちろん授業中・勉強中でも)、試合中、もうだめかなあ、と弱気な面を見せるととたんに、ダメになりますね。続きません。最後まで、いけると思わないと、集中力が続きません。

途中で諦めることがないように、これもこつこつ日頃から、実力をつけて自信をもてるようにしておかなければいけません。

どちらかというと、スポーツの方が大変なような気がします。勉強は、自分がしっかりやればできそうですが、スポーツは体力も勉強以上に必要ですしね。プロのスポーツ選手に脱帽です。

こつこつ勉強をしてください、勉強は裏切りません。今日は今年度最後の大会にいってきます。勝てそうな気がします・・。では、また。


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最も、大切なもの

2011-01-12 22:03:07 | ひとりごと・・・法律一般
ちょっと、タイトルは大げさですが!

宅建の受験生以外の人で、今から資格を取得しようと思っている人は、きっと“憲法”の科目から、勉強を始めるだろうな、と前にも書いたと思います。

憲法は、法律より偉い(?)わけですしね。

しかも、全部で99条程度ですから、すべての条文を暗記する覚悟で勉強してほしいものです(本音は)。

でも、全部重要だから、覚えてほしいというと、全部やってもなかなか印象に残りません。講義では、こういうと失敗でした。

民法は1044条ありますが、条文が多いので全部は無理ですから、重要なところを覚えてね、といってもこれまたそこもすぐに忘れてしまいそうです。

でも、その中で、最も大切なものを一つあげよ、といわれれば「177条」だといいました。わたしはですよ。

そのように強調すると、この味気ない177条が、輝きを放ちませんか、しかも印象に残るでしょう。

 ※(不動産に関する物権の変動の対抗要件)第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

これは、人間つまり相手でもおなじですね。君が3番目に大切だ(一番目が飯で、二番目がサッカーで)、といってしまうとやっぱりなーんだ、ということになってしまいます。

君が最も大切だ、とか一番大切だというと、印象がぐーっと違ってくるわけです。ですよね。

これは、別に法律とは関係ありませんでした。すいません、ちょと調子乗ってかいてしまいました。まあ、言わんとすることは伝わったとは思いますが・・・。

で、憲法ではどうか。99条の中で、一番“大切だ”という条文をあげることで、少し見えてくるような気がしませんか。

戦争放棄の“9条”かしらん、前にあげた“98条”の最高法規性かしらん、・・・といろいろあげられます。そう考えるだけでも、なんかわくわくしてきましたか、やるぞという気持ちになって頂けましたか、そうなったのなら、これまた成功なんですが・。

では、わたしなりに重要な憲法の条文は、これだ、というものをあげておきますね。

※第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文が、使いこなせれたら、憲法は問題ありません。では、また。

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今日は、成人式ですが・・・

2011-01-10 09:00:23 | ひとりごと・・・仕事関連
今日は、成人式ですね。新成人のみなさん、おめでとうございます。

わたしは、それに出席するのではないのですが、それと同じくらいおめでたい、某資格学校の“合格祝賀会”に行ってきます。

確かに、それに出席することは非常に楽しいのですが、100%の方が合格するものでもなく、惜しい形で不合格になった方のことを思うと浮かれてもいられません。

しかし、なぜ“不合格”になったのかの総括をしないと、次もダメですから、ここはあまりご自身でふれたくないかもしれませんが、しっかり反省して、リベンジをしてくだい。

その某資格学校で、講義をしていますが、やはり不合格になる人には、それなりの理由とか要素があるんですよ。

特に、出席率が悪いことがまず一番、学校では総コマ数もそんなに多くありませんから、ほとんど全出席しないといけません。もう、2,3回休む人は、不合格者のパターンまっしぐらです。

次は、授業の聴き方ですね。これも非常に思い当たります。だいたい、1回目の授業で、受講生の人たちの聴き方はわかりますから、あの人は受かりそうだとか、あの人はちょっと難しいかも、と先生なら判断できます。

もちろん、そうならないように“ここは重要だ”とか、“ここは実はこうなっているんだ”などなど、興味深く教えるのですが、そういう方は、それでもなかなかアイコンタクトも、できないんです。合格する方は、顔を上げている人で、うなずく人ばかりです。

ですから、とりあえず不合格になった人は、今年の目標としてほしいのは“2つ”、ひとつは、学校に行くなら「全出席をすること」、もう一つは「先生の冗談まで言えるくらい、授業に集中すること」ですね。

これを守れば、宅建は合格できるはずです。

もちろん、このような状況になっていくと自宅で勉強することも楽しくなっていくんですよ。頑張ってくださいね。では。

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さて、何から勉強しようか?

2011-01-09 08:17:55 | ひとりごと・・・法律一般
これから、新規に資格を取得しようとする場合、どのような法律から勉強するのか、迷います。

宅建試験では、民法か宅建業法かですが、通常は“民法”から始める人が多いでしょう。予備校のカリキュラムもそこから組んでいるところが多いです。

その理由ですが、民法は、いろいろな要素を検討して、きめ細かい利益考量をした結果、一番いいと思われる紛争解決手段を提示していますから、法律的センスを磨く上で、もっともいい材料を与えてくれています。

もちろん、他にも理由はありますが・・・・。

では、司法書士とか行政書士とか司法試験などの受験生は、というと、憲法とか民法でしょうか。
通常は、憲法から始める人が多いと思います。

宅建での勉強では、その法律自体を疑って、勉強しませんが、実は憲法を勉強すると、本当にこの法律でいいのかなあ、という思いが出てくるから不思議です。

この辺のことをわかりやすく説明すると長くなりますので、続きは次回のブログで、少しでも解説しようと思います。

そのために、参考の資料として、以下をあげておきますので、ちょっと見ておいてください。

憲法には、こんな条文があります。

第九十八条 憲法の最高法規性
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

おお・・。憲法が一番偉いのか。

またこんな条文もあります。

第八十一条 法令審査権
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

裁判所で、法律たとえば民法とか、宅建業法とか、そもそもないことにできるのか・・・。すごい。

ということは、宅建業法が無効となれば、この世からなくなるわけですから、勉強しなくてもいい?

という都合のいいことになりますか。続きは、またの機会に・・・。では。


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