昨年と同じ問題の質問を受けました。
質問は、「平成16年の問題で、営業保証金で、業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合
追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」というものです。
よく考えている人は、多いことに気がつかされます。
金額の点では結果、500万円増えるわけですから、問題ないと思います。
問題は、そのための手続きですね。
一つの考え方として、26条1項で「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」とありますから、
1,000万円をきちんと供託し、さらに、一方で、30条1、2項で、「宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告してから、取り戻すことができる。」とありますから、これはこれで別々にするという考え方です。
もう一つの考え方は、同時に設置、廃止していますから、これは一つにまとめてもいいのではないかということで、差額の500万のみ供託手続きしてよいとするものです。別の時期ならダメでしょうが・・・。
条文的には、一緒にする場合には、直接規定がないともいえるために、非常に難しい問題です。
どちらでも、成り立ちうるともいえます。
行政的には、お役所的には、前者だと思います。
なお、他に、免許換えとか、そうでなくても変更の届出とかの規制も受けますので、そちらも注意して下さい。
おそらく今後試験では、ここは直接聞かず、他の論点でおそらく間違えで出題されると思います。平成16年もそうでしたね。
なお、昨年ではさらに質問があり、「まず1000万追加供託し500万分は取り戻す→公告してするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」とのお答えが来ました。
以上のように直接条文がないために、どちらでも解釈できると思いますが、私自身も、供託と取り戻しと手続き的には、分けた方がいいと思っています。
手続き的にも、明白ですからね。お役所的にも。
実は、さらにこの過去問のもっと古い過去問においては、同時に増減するときには、差額でいいとする問題が、しかも○としてでています。これで、悩みます、困ったものです。
でも今後は、その点については、どちらも考えられるとして、むしろ他の肢としっかり比較してください。以上です。
では、また。
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質問は、「平成16年の問題で、営業保証金で、業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合
追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」というものです。
よく考えている人は、多いことに気がつかされます。
金額の点では結果、500万円増えるわけですから、問題ないと思います。
問題は、そのための手続きですね。
一つの考え方として、26条1項で「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」とありますから、
1,000万円をきちんと供託し、さらに、一方で、30条1、2項で、「宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告してから、取り戻すことができる。」とありますから、これはこれで別々にするという考え方です。
もう一つの考え方は、同時に設置、廃止していますから、これは一つにまとめてもいいのではないかということで、差額の500万のみ供託手続きしてよいとするものです。別の時期ならダメでしょうが・・・。
条文的には、一緒にする場合には、直接規定がないともいえるために、非常に難しい問題です。
どちらでも、成り立ちうるともいえます。
行政的には、お役所的には、前者だと思います。
なお、他に、免許換えとか、そうでなくても変更の届出とかの規制も受けますので、そちらも注意して下さい。
おそらく今後試験では、ここは直接聞かず、他の論点でおそらく間違えで出題されると思います。平成16年もそうでしたね。
なお、昨年ではさらに質問があり、「まず1000万追加供託し500万分は取り戻す→公告してするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」とのお答えが来ました。
以上のように直接条文がないために、どちらでも解釈できると思いますが、私自身も、供託と取り戻しと手続き的には、分けた方がいいと思っています。
手続き的にも、明白ですからね。お役所的にも。
実は、さらにこの過去問のもっと古い過去問においては、同時に増減するときには、差額でいいとする問題が、しかも○としてでています。これで、悩みます、困ったものです。
でも今後は、その点については、どちらも考えられるとして、むしろ他の肢としっかり比較してください。以上です。
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